届出の必要となる大規模建築物等とその行為
更新日:2020年08月17日
届出の対象となる大規模な建築物等とその行為
1.建築物

ア. 高さが10メートル以上又は延べ面積3,000平方メートル以上

イ:外観の変更(その部分の面積400平方メートル以上)
- 新築
- 増築
- 改築
- 移転
- 大規模な修繕
- 大規模な模様替え
- 外観の過半にわたる変更(400平方メートル以上)
2.工作物等
ア:高さが10メートル以上 ・煙突
- 鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱
- 高架水槽・物見塔
- 大規模の遊戯施設
イ:高さが10m以上又は表示面積が30m2以上
- 装飾塔・記念碑等・その他
ウ:高さが5メートルかつ長さが30メートル以上
- 擁壁・垣・柵・塀・その他
- 新築・増築・改築・移転
- 大規模な修繕・大規模な模様替え
- 外観の過半にわたる変更(400平方メートル以上)
エ:高さが10メートル以上・築造面積1,000平方メートル以上
- コンクリートプラント・クラッシャープラント
- 自動車車庫施設
- 飼料・肥料・石油・ガス等貯蔵施設
- 汚物処理場・ごみ焼却場
オ:高さが20メートル以上のもの
- 電気供給又は電気通信施設


3.広告物等
ア:表示・掲出面積30平方メートル以上
イ:屋外広告物高さ10メートル以上表示・掲出面積30平方メートル以上
- 広告物の表示・設置・改造
- 移転・外観の過半にわたる変更


4.その他
- 屋外における物品の集積または貯蔵で、高さ3メートル以上またはその用に供される土地の面積が1,000平方メートル以上のもの
- 土地の形質の変更で、変更にかかる土地の面積が3,000平方メートル以上又は変更に より生じる法面もしくは擁壁の高さが 3メートル以上のもの
- その他、都市景観の形成に影響を及ぼす行為で市長が必要と認めるもの
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
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