大阪府景観条例に基づく届出が必要となる行為(大阪府景観計画区域内)
更新日:2024年09月10日
景観計画区域内の届出行為について、大阪府から権限が移譲されており、届出先は摂津市となります。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年09月10日
景観計画区域内の届出行為について、大阪府から権限が移譲されており、届出先は摂津市となります。
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
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