摂津市都市計画審議会傍聴に関する取扱要領

更新日:2025年06月10日

摂津市都市計画審議会傍聴に関する取扱要領

(趣旨)

第1条  この要領は、摂津市都市計画審議会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条  傍聴人(報道関係者を含む)の定員は、会議の開催場所の規模等により会長が決定する。

(傍聴の手続等)

第3条  傍聴申込の受付は、受付開始指定日から会議開催の1開庁日前までとし、周知の際に明示する。

2  申込方法は会議事務局窓口、電話での申込とする。

3  申込の受付は、先着順とし定員になり次第終了する。

4  前2項で申込を行った者が、会議開催の10分前までに会議開催場所に現れない場合は、傍聴の権利を放棄したものとみなす。

(会議開催の周知)

第4条   会議開催の周知は、原則として次に掲げる事項を、会議開催日の1週間前までに市ホームページ及び掲示板に掲載することにより行う。ただし、事情が許す限り、市広報紙「広報せっつ」においても掲載し周知を図ることとする。

(1) 会議の開催日時及び場所

(2) 議題

(3) 受付開始指定日

(4) 傍聴定員

(5) 傍聴手続

(傍聴することができない者)

第5条  次に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者。

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカ-ド、旗、のぼりの類を携帯している者。

(3) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害すると認められる者、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯している者。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条  傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 携帯電話は、電源を切り使用しないこと。

(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。

(5) 飲食をしないこと。

(6) みだりに席をはなれないこと。

(7) 会長の許可なく発言しないこと。

(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)

第7条  傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。

(係員の指示)

第8条  傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第9条  傍聴人がこの要領に違反するときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(その他)

第10条  この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

附 則

この要領は、平成12年9月9日より施行する。

この要領は、令和7年6月10日より施行する。