摂津市都市計画審議会傍聴に関する取扱要領
更新日:2018年03月30日
摂津市都市計画審議会傍聴に関する取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、摂津市都市計画審議会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人の定員は、一般傍聴人は6人、報道関係者は7人とする。
(傍聴の手続等)
第3条 傍聴申込の受付は、会議の開催時刻の30分前から開催時刻の10分前まで会場において行う。
2 傍聴者の受付は先着順とし、受付開始時点で傍聴人の定員を超えた場合は抽選により傍聴券を交付するものとする。
(会議開催の周知)
第4条 会議の開催は、事前に周知するものとする。
2 前項の周知は、次に掲げる事項を会議開催日の1週間前までに、掲示板に掲示することにより行うものとする。
(1) 会議の開催日時及び場所
(2) 議題
(3) 傍聴の可否(傍聴できない場合についてはその理由)
(4) 傍聴定員
(5) 傍聴手続
(傍聴することができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者。
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカ-ド、旗、のぼりの類を携帯している者。
(3) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害すると認められる者、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯している者。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 携帯電話は、電源を切り使用しないこと。
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 飲食をしないこと。
(6) みだりに席をはなれないこと。
(7) 会長の許可なく発言しないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附 則
この要領は、平成12年9月9日より施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
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