摂津市都市計画審議会傍聴に関する取扱要領
更新日:2025年06月10日
摂津市都市計画審議会傍聴に関する取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、摂津市都市計画審議会(以下「会議」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 傍聴人(報道関係者を含む)の定員は、会議の開催場所の規模等により会長が決定する。
(傍聴の手続等)
第3条 傍聴申込の受付は、受付開始指定日から会議開催の1開庁日前までとし、周知の際に明示する。
2 申込方法は会議事務局窓口、電話での申込とする。
3 申込の受付は、先着順とし定員になり次第終了する。
4 前2項で申込を行った者が、会議開催の10分前までに会議開催場所に現れない場合は、傍聴の権利を放棄したものとみなす。
(会議開催の周知)
第4条 会議開催の周知は、原則として次に掲げる事項を、会議開催日の1週間前までに市ホームページ及び掲示板に掲載することにより行う。ただし、事情が許す限り、市広報紙「広報せっつ」においても掲載し周知を図ることとする。
(1) 会議の開催日時及び場所
(2) 議題
(3) 受付開始指定日
(4) 傍聴定員
(5) 傍聴手続
(傍聴することができない者)
第5条 次に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者。
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカ-ド、旗、のぼりの類を携帯している者。
(3) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害すると認められる者、又は人に迷惑を及ぼすと認められる物品を携帯している者。
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 携帯電話は、電源を切り使用しないこと。
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(5) 飲食をしないこと。
(6) みだりに席をはなれないこと。
(7) 会長の許可なく発言しないこと。
(写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしてはならない。
(係員の指示)
第8条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 傍聴人がこの要領に違反するときは、会長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。
附 則
この要領は、平成12年9月9日より施行する。
この要領は、令和7年6月10日より施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
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