摂津市都市計画審議会条例

更新日:2018年03月30日

摂津市都市計画審議会条例

平成12年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、摂津市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を若干人置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査に参与し、当該調査が終了するまでの間在任する。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから委員の選挙によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。次項において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ、当該議事に関する会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、審議会の会議において必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(常務委員会)

第7条 審議会は、審議会の権限に属する事項のうち軽易なもので、あらかじめ審議会が指定するものを処理するため、常務委員会を置くことができる。

2 常務委員会は、会長及び会長が指名する委員若干人で組織する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(摂津市附属機関に関する条例の一部改正)

2 摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略