特定生産緑地制度

更新日:2019年02月01日

生産緑地指定から30年経過後も税の優遇措置を継続する手続き

生産緑地の指定から30年が経過する日(申出基準日)以降は、相続等の理由がなくてもいつでも買取り申出が可能になりますが、税の優遇を受けられなくなります。

農地を保全していくため、生産緑地法の改正により新たに「特定生産緑地制度」が創設されました。

「特定生産緑地」に指定すれば買取り申出ができる始期が10年延長となり、今までどおり税の優遇が受けられます。以後10年ごとに繰り返し延長が可能です。

生産緑地をお持ちのすべての方へ

  • 生産緑地地区の指定から30年経過以降は特定生産緑地の指定はできません
  • 特定生産緑地の指定には農地等利害関係人全ての同意が必要です
  • 土地の相続手続きが行われていないと指定に支障となる可能性があります
  • 生産緑地所有者には個別に必要書類を送付しています。
  • お早めにご検討いただき、受付期間中に手続きをお願いいたします

当初指定日と特定生産緑地の指定期限・受付期間

提出先

 摂津市役所 新館5階 建設部 都市計画課窓口(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

※窓口での相談はできる限り日時をご予約願います。担当者不在の場合があります。

※提出書類は生産緑地所有者に個別送付します。また、下記にも掲載しております。

指定スケジュール

特定生産緑地に指定する場合

特定生産緑地に指定する場合

1.固定資産税は引き続き農地評価です

2.次の相続での選択肢が広がります
次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするかを選択できます。

3.10年毎に継続の可否を判断できます
特定生産緑地の指定は、10年毎の更新制です。(10年の間に相続が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です)

4.農地を残しやすくなります
都市農地の貸借の円滑化に関する法律、特定農地貸付に関する農地法等の特例に関する法律に基づく貸借は相続税の納税猶予が継続します。

特定生産緑地に指定しない場合

◆特定生産緑地の指定を受けずに生産緑地のまま指定後30年を迎えると以下のような状態となります。

1.次の相続での選択肢が狭まります
次世代の方は納税猶予は受けられません。(現世代の納税猶予は次の相続まで継続)

2.固定資産税等の負担が急増します
段階的に増加し、5年後にはほぼ宅地並み課税の税額まで上昇します。※

3.30年経過後は特定生産緑地の指定は受けられません

4.いつでも買取り申出ができます
指定から30年経過したことを理由に買い取り申出が可能です。

特定生産緑地に指定しない場合

※固定資産税等の激変緩和措置のイメージ

税の変更

生産緑地と税制まとめ

生産緑地と税制のまとめ

都市農地の貸借の円滑化に関する法律等に基づく貸借に限ります。

特定生産緑地の案内チラシ

特定生産緑地の申込用紙

特定生産緑地に関するQ&A

Q1.特定生産緑地は新しい制度ですか?

A1.生産緑地について、買取り申出が可能な始期、税制優遇、行為制限が10年延長される新制度です。

Q2.生産緑地以外の農地を特定生産緑地に指定したい

A2.指定できません。特定生産緑地は、指定から 30年経過後の生産緑地を、引き続き農地として保全するために指定します。それ以外の農地は、まず生産緑地に指定してください。
※生産緑地に指定可能かどうかはご相談ください。

Q3.複数の生産緑地を持っている場合、一部だけを特定生産緑地にできますか?

A3.一部指定も可能です。(原則一筆単位)ただし、一団で300平方メートル以上の面積要件を満たす必要があります。
※相続税等の納税猶予を受けている場合は猶予が継続されるか税務署に確認してください。

Q4.指定から30年経過したら生産緑地の指定は外れますか

A4.外れません。指定を外すには市に対する買取り申出が必要です。それまでは建築制限が継続されます。
30年経過後はこれまでと違い、死亡や故障によらず、いつでも買取り申出が可能です。

Q5.指定されない場合はありますか?

A5.申出基準日までに農地等利害関係人全員の同意が得られない場合は指定できません。また、農地として適正に管理されておらず、原状回復を命ぜられても改善しない生産緑地は指定できない可能性があります。

Q6.指定の手続きをしたがやはり指定したくない

A6.手続きの段階、時期によっては対応可能な場合があります。都市計画課にご相談ください。

Q7.登記簿上の所有者が既に亡くなっている場合は?

A7.全ての法定相続人と、その他、農地等利害関係人の同意があれば指定可能です。