土地有償譲渡の届出・土地買取希望の申出(公有地の拡大の推進に関する法律)

更新日:2024年09月11日

土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)

府や市などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を、 (1)有償で譲渡しようとする場合にあらかじめ届け出ることが義務付けられている「土地有償譲渡届出」 (2)地方公共団体等に買取を希望する「土地買取希望申出」 があります。

 

(1)譲渡の届出が必要な場合  次に掲げる土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等およびこれらの予約を含む)しようとする場合は、事前に届出が義務づけられています。

土地有償譲渡届出(公拡法第4条)
 

対象

面積要件

第1項第1号

都市計画施設(道路、公園等)の区域内の土地

200平方メートル以上

同項第2号

同項第5号

道路法により道路の区域として決定された区域内の土地

都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地

河川法により河川予定地として指定された区域内の土地

生産緑地地区の区域内の土地(※)

同項第6号

上記以外の市街化区域内の土地

5,000平方メートル以上

※法改正による事務手続の一部変更(令和6年9月19日から

生産緑地法第10条及び第10条の5に基づく買取り申出をした者は、同法第12条に基づく買い取らない旨の通知があった翌日から1年間に限り、公拡法第4条に基づく届出が不要です。

(注意)

・有償譲渡の届出を省略するには、買取りの申出を先行して行う必要があります。

・有償譲渡の届出を先行して行ったとしても、買取りの申出が不要となるものではありません。

・令和6年9月18日以前に買取りの申出を行った者が土地を有償で譲渡しようとするときには、従前のとおり有償譲渡の届出が必要です。

 

 

(2)買取りの申出ができる場合  次の要件を満たす土地であれば、買取りの申出ができます。

土地買取希望申出(公拡法第5条)
対象区域 面積要件
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上

届出・申出後の譲渡制限

公拡法による届出や申出をした場合、一定の期間、その土地の譲渡(事実行為および契約を含む)が禁止されます。

(1)土地の買取協議を行う旨の通知があった場合

通知のあった日から3週間を経過する日まで

(2)買取協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合

通知があった時まで

(3)3週間以内に(1)または(2)の通知がなかった場合

届出や申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

必要書類(各1部)

(1)土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書

(2)位置図(縮尺1/10,000程度の地図)

(3)周辺地図(縮尺1/2,500程度の地図)

(4)実測平面図(実測平面図がない場合は公図の写し又は地積測量図)

(5)委任状(届出または申出の手続きを委任する場合に必要)

届出書・申出書、委任状の様式