土地有償譲渡の届出・土地買取希望の申出(公有地の拡大の推進に関する法律)

更新日:2021年07月01日

土地の先買い制度(公有地の拡大の推進に関する法律)

府や市などが、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)により、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を、 (1)有償で譲渡しようとする場合にあらかじめ届け出ることが義務付けられている「土地有償譲渡届出」 (2)地方公共団体等に買取を希望する「土地買取希望申出」 があります。いずれの場合も、事前に市長への提出が必要になります。

 

(1)譲渡の届出が必要な場合  次に掲げる土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等およびこれらの予約を含む)しようとする場合は、契約を結ぶ前に届出が義務づけられています。

土地有償譲渡届出
届出者 対象区域 面積要件
土地所有者
(売主)
都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
土地所有者
(売主)
都市計画区域内の都市計画施設等の土地 200平方メートル以上
土地所有者
(売主)
上記以外の都市計画区域内の土地  市街化区域 5,000平方メートル以上

(2)買取りの申出ができる場合  次の要件を満たす土地であれば、買取りの申出ができます。

 

土地買取希望申出
申出者 対象区域 面積要件
土地所有者
(売主)
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上

届出・申出後の譲渡制限

公拡法による届出や申出をした場合、一定の期間、その土地の譲渡(事実行為および契約を含む)が禁止されます。

(1)土地の買取協議を行う旨の通知があった場合

通知のあった日から3週間を経過する日まで

(2)買取協議を行う地方公共団体等がない旨の通知があった場合

通知があった時まで

(3)3週間以内に(1)または(2)の通知がなかった場合

届出や申出をした日から起算して3週間を経過する日まで

必要書類(各1部)

(1)土地有償譲渡届出書 または 土地買取希望申出書

(2)位置図(縮尺1/10,000程度の地図)

(3)周辺地図(縮尺1/2,500程度の地図)

(4)実測平面図(実測平面図がない場合は公図の写し又は地積測量図)

(5)委任状(届出または申出の手続きを委任する場合に必要)

届出書・申出書、委任状の様式は、本ページ下からダウンロードできます。