土地売買等の届出(国土利用計画法第23条第1項の届出)
更新日:2025年06月27日
国土利用計画法(国土法)による届出
国土利用計画法(国土法)に基づき、適正かつ合理的な土地利用を図り、適正価格での土地取引を推進するため、一定面積以上の土地の取引をした権利取得者(買主)は、契約締結日から起算して2週間以内に市長への届出が必要となります。
取引の形態
・売買 ・代物弁済 ・交換 ・共有持分の譲渡 ・営業譲渡 ・地上権、賃借権の設定、譲渡 ・譲渡担保 ・予約完結権、買戻権等の譲渡 ・信託受益権の譲渡 ・地位譲渡 ・現物出資 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)
対象区域 | 面積要件 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)
提出書類(各1部)
1、土地売買等届出書
※国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日以降の届出については、権利取得者(譲受人)の国籍等の記載が必要になります。
※※国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日に従前の様式第三による届出書が廃止されるため、これに代えて、入力フォーム等の利用できる標準様式を掲載しております。必ずしも標準様式を使用する必要はございませんが、一部記載事項の廃止や国籍等の追加等、今回の改正内容を反映していただく必要がございますので、独自様式を作成される場合はご注意ください。なお、標準様式につきましては、入力フォームを使用せず、土地売買等届出書のシートに直接入力することや手書きで記入してもらうことも可能です。
2、土地売買等契約書の写し
3、周辺状況図(縮尺2,500分の1程度)
4、実測平面図(実測平面図がない場合は公図の写し又は地積測量図)
5、委任状(届出手続を代理人に委任する場合に必要)
6、不勧告通知書交付願(不勧告通知書の交付を希望する場合に必要 )
不勧告通知書を希望し、かつ郵送を希望する場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒(書留・レターパック等の追跡可能なもの)が必要
届出書、委任状、不勧告通知書交付願様式は、本ページ下よりダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 都市計画課 計画係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1405
ファックス:06-6319-5225
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