土地売買等の届出(国土利用計画法第23条第1項の届出)

更新日:2024年03月25日

国土利用計画法(国土法)による届出

国土利用計画法(国土法)に基づき、適正かつ合理的な土地利用を図り、適正価格での土地取引を推進するため、一定面積以上の土地の取引をした権利取得者(買主)は、契約締結日から起算して2週間以内に市長への届出が必要となります。

 

取引の形態

・売買 ・代物弁済 ・交換 ・共有持分の譲渡 ・営業譲渡 ・地上権、賃借権の設定、譲渡 ・譲渡担保 ・予約完結権、買戻権等の譲渡 ・信託受益権の譲渡 ・地位譲渡 ・現物出資 (※これらの取引の予約である場合も含みます。)

 

取引の規模
対象区域 面積要件
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化調整区域 5,000平方メートル以上

 

届出者

土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

 

届出期限契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。)

 

提出書類(各1部)

1、土地売買等届出書

2、土地売買等契約書の写し

3、周辺状況図(縮尺2,500分の1程度)

4、実測平面図(実測平面図がない場合は公図の写し又は地積測量図)

5、委任状(届出手続を代理人に委任する場合に必要)

6、不勧告通知書交付願(不勧告通知書の交付を希望する場合に必要

不勧告通知書を希望し、かつ郵送を希望する場合は必要な額の切手を貼った返信用封筒(書留・レターパック等の追跡可能なもの)が必要

届出書、委任状、不勧告通知書交付願様式は、本ページ下よりダウンロードできます。