立地適正化計画に係る届出制度(居住誘導区域外・都市機能誘導区域内外の行為等における届出)

更新日:2024年01月31日

   立地適正化計画に係る届出制度とは、都市再生特別措置法第88条及び第108条、第108条の2に基づき、居住誘導区域外における住宅開発の動向、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地状況等の把握を目的とした制度です。

   本市の立地適正化計画における都市機能誘導区域、居住機能誘導区域及び誘導施設は以下のようになります。

注)都市機能誘導区域部分は居住誘導区域でもあります。

誘導施設
機能 施設
行政機能 市役所
保健センター
文化機能 文化ホール

 

1. 居住誘導区域外における届出制度

   居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅の開発又は建築等行為を行おうとする場合は、着手の30 日前までに市への届出が必要になります。

■届出の対象となる行為
開発行為 ・3 戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1 戸又は2 戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000 平方メートル
以上のもの
建築等行為 ・3 戸以上の住宅を新築しようとする場合
・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3 戸以上の住宅等と
する場合

提出する届出書:様式第1~3号

2. 都市機能誘導区域外における届出制度

   都市機能誘導区域外において、誘導施設に関する開発又は建築行為を行おうとする場合は、着手の30 日前までに市への届出が必要になります。

届出の対象となる行為
開発行為 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

提出する届出書:様式第4~6号

3. 都市機能誘導区域内における届出制度

   都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする日の30 日前までに市への届出が必要になります。

施設の休廃止 ・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

提出する届出書:様式第7号

届出書