事業認可に伴う制限について

更新日:2020年08月12日

事業認可に伴う制限について

標記事業について、平成30年2月28日付けで国土交通省から事業認可されたことに伴い、事業地内において、都市計画法の規定により以下のような制限が発生することとなります。

(1)建築等の制限

 都市計画事業の認可の告示の日(平成30年2月28日)以降、事業地内において、事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更(切土、盛土、整地)、建築物の建築(新築、増築、改築、移転等)又は移動の容易でない物件(5トンを超える物件)の設置等の行為を行おうとする場合は、摂津市長の許可が必要です。(同法第65条)

 また、土地の形質の変更、工作物の新築、改築、増築、大修繕及び物件の付加増築等を行ったときは、あらかじめ大阪府知事の承認(土地の形質の変更については、同法第65条の許可)を得た場合を除き、これに関する損失の補償を請求することはできません。(同法第73条、土地収用法第89条)

(2)土地建物等の有償譲渡の届出(同法第67条)

 都市計画事業の認可の告示の公告の日(平成30年2月28日)の翌日から10日を経過した日以降に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合は、あらかじめ当該土地建物等、その予定対価の額、譲り渡そうとする相手方及び土地建物等に存する所有権以外の権利の種類、内容等を大阪府知事に書面で届出ることが必要です。

 届出後30日以内に届出をした方に対し、大阪府が買い取りの通知をしたときは、届出書記載の金額で売買が成立したことになります。

 なお、届出の後、原則として30日間は、当該土地建物等を譲り渡すことはできません。

罰則(同法第95条)

上記(2)の届出をしないで土地建物等を有償で譲渡した場合、上記(2)の制限期間内に土地建物等を譲り渡した場合又は上記(2)について虚偽の届出をした場合は、50万円以下の過料に処せられますので、ご注意ください。

(2)の適用を受けるような状況が生じた場合は、大阪府の茨木土木事務所建設課(電話:072-627-1121(代表))までご相談ください。

(3)土地収用法の適用(同法第70条)

 都市計画事業については、土地収用法が適用されることから、土地収用法上の諸効果が発生します。