建築物敷地の緑化が義務付けられています

更新日:2020年07月20日

 ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、大阪府自然環境保全条例が改正され、市民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設されました。

この制度は平成18年4月1日から施行されております。

対象となる建築物

 敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築又は増築。

 増築については、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます。

届出の内容

 建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画書及び緑化完了書の届出を行っていただきます。

緑化の基準

  1. 詳細につきましては、大阪府のホームページをご覧下さい。

緑化表彰

 完了届受理後に応募いただきますと、様々な着眼点から優れたものに表彰をいたします。

 受賞者には、表彰の授与とともに大阪府のホームページで公表させていただきます。

 また、受賞事例集を作成し、建築主をはじめ設計業者、建築施行業者、造園施行業者名が掲載されます。