市民緑地認定制度

更新日:2018年03月30日

市民緑地認定制度について

市民緑地認定制度とは

 平成29年6月15日に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されました。それに伴い「市民緑地認定制度」が創設されました。「市民緑地認定制度」は、未利用・低利用である民有地を、土地等の所有者からの申し出に基づき、地域の住民の方が、利用に供する緑地として整備・管理する者(緑地保全・緑化推進法人「みどり法人」)が、設置管理計画を作成・申請し、市区町村の認定を受けて、一定期間市民緑地を整備・活用する制度です。これにより、地域の人々が利用できる公開された緑地や緑化施設が確保されます。その一方で土地等の所有者は、管理上の負担が軽減されたり、税制上の優遇措置を受けることが可能となる場合があります。

認定を受けるために必要な要件は

  • 対象区域:緑化地域または、緑化重点地区内
  • 設置管理主体:民間団体(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、認可地縁団体、企業等)
  • 緑化率:20%以上 設置管理期間:5年以上
  • 面積要件:300平方メートル以上
  • 権利設定:他の地上権、賃借権その他の使用収益権(市民緑地の利用に支障のない権利の設定を除く)が、設定されていないこと。

市民緑地認定制度を活用すると次のような利点があります

 土地所有者に対する税制特例として、未利用・低利用地を活用することで、税制面の負担を軽減することができます。

(例)固定資産税、都市計画税の特例制度(わがまち特例)⇒詳しくは、下記リンク固定資産税課のHPをご参照ください。

制度について詳しくお知りになりたい方は、下記リンク国土交通省のHPをご参照ください。