ブロック塀などの撤去工事費補助制度

更新日:2024年09月03日

※令和6年度の申請の受付を開始します。

ブロック塀などの撤去工事費補助制度について

摂津市では、平成30年6月18日発生の大阪府北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を受け、ブロック塀などの倒壊による災害を未然に防止し、安心・安全に道路や公園を通行・利用していただくため、ブロック塀などの撤去に要する費用について、補助する制度を創設しました。

(注意)工事着工後の申請はできませんので、必ず先に申請をしてください。

対象となるブロック塀等

次のすべてに該当する塀を対象とします。

※必ず、補助対象となるか、事前に建築課居住支援係までご相談ください。

1.コンクリートブロック、れんが、石材、土で作られている。

2.公道(私道を除く)または公園に面して設置されている。

3.道路からの高さが80センチ以上。

※公道・・・国、府または市が管理する道路(道路法または法定外公共物の管理に関する条例の道路)

※公園・・・市が管理する公園(ちびっこ広場を含む)、緑道

※ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、コンクリート万年塀、石塀、レンガ塀などの塀・門柱等

※隣地境界の塀など、道路や公園に面していない塀は対象外です。

※造成工事や建物解体除却に伴う撤去工事は対象外です。

補助金の額

施工業者が実施した工事に要した額または、道路等に面したブロック塀等の面積に1平方メートル当たり10,000円とした額のいずれか低い額(1,000円未満の端数があればこれを切り捨てた額)を予算の範囲内で交付し、限度は200,000円とする。

対象となる撤去工事

ブロック塀等をすべて撤去する工事

※塀の高さを低くするだけの場合や、原則、基礎を含めすべて撤去しない場合は補助の対象になりません。

補助対象者

次のいずれにも該当する者

・ブロック塀等の所有者で、撤去工事を施工業者が行うもの

・市税を滞納していないこと

・国、府又は市等の公共用地の取得に伴う損失補償を受けていないこと

必要書類

補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添付して提出してください。

1. ブロック塀等の設置場所付近の見取図

2. 撤去工事前のブロック塀等の配置図(ブロック塀等の位置、延長及び高さを記入した図面)及び写真

3. ブロック塀等の撤去工事に係る見積明細書の写し(経費の明細が分かるもの・ブロック塀の見附面積(幅×高さ)が分かるもの)

4. 所有者であることが分かる書類(固定資産税納税通知書、登記事項証明書など) 

5. 市税の滞納がないことが分かる書類(納税証明書、完納証明書など)または同意書(様式第2号) 

6. 市長が必要と認める書類

 

※工事着工後の申請はできませんので、必ず先に申請をしてください。

※予算額に達した場合は、受付を早期に終了することがあります。

※ブロック塀の改修費用や、撤去後にフェンス等を設置する費用は対象外です。

※狭い道路では、撤去前と同じ位置にフェンス等を新設できない場合があります。

※関係法令を遵守して撤去工事を行ってください。

※施工業者に依頼して撤去したブロック塀等は、産業廃棄物での処理をお願いします。

補助金交付要綱・申請書などのダウンロード