建築基準法43条第2項第2号許可申請
更新日:2024年10月31日
建築物を建築するには、原則として幅員4メートル以上の建築基準法(第42条)の道路に接していなければできません。
しかし、敷地の周囲に広い空地を有し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、特定行政庁(大阪府)が許可した場合には、建築することができます。
許可申請書の経由
- 許可申請書に必要書類、市の受付簿を付けて、市へ提出してください。(正・副・市控えで計3部、市の受付簿は1部)
- 調査報告書を作成し、消防同意をとり大阪府都市整備部審査指導課に逓送します。
- 経由期間は、7~10日前後となっています。
関連ページ、様式 等
大阪府のホームページ
敷地の接道義務 43条第2項第2号許可について(建築基準法第43条)
摂津市のホームページ
市の受付簿について詳しくは下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225
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