建築基準法43条第2項第2号許可申請

更新日:2018年12月14日

 建築物を建築するには、原則として幅員4メートル以上の建築基準法(第42条)の道路に接していなければできません。

 しかし、敷地の周囲に広い空地を有し、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないものについては、特定行政庁(大阪府)が許可した場合には、建築することができます。

許可申請書の経由

  • 許可申請書に必要書類、市の受付簿を付けて、市へ提出してください。(正・副・市控えで計3部、市の受付簿は1部) 
  • 調査報告書を作成し、消防同意をとり大阪府住宅まちづくり部審査指導課に逓送します。
  • 経由期間は、7~10日前後となっています。

関連ページ、様式 等

大阪府のホームページ

敷地の接道義務 43条第2項第2号許可について(建築基準法第43条)

摂津市のホームページ

市の受付簿について詳しくは下記リンクをご覧ください。