大阪府福祉のまちづくり条例
更新日:2024年10月31日
大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。
また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、摂津市との事前協議が必要となります。
『確認申請時に審査が必要な適合基準義務の用途』および『大阪府との事前協議が必要な適合基準努力義務の用途』につきましては、下記大阪府のページをご参照ください。

福まち・事前協議の事務のながれ
- 事前協議 受付
都市施設設置工事事前協議書(様式第4号)に都市施設事前協議項目表(様式第5号)を添付して提出してください。 - 正・副2部。図面等を添付し、受付時の質疑応答で説明ができるように準備をお願いします。
- 設置工事
- 工事完了届 受付
都市施設設置工事完了届出書(様式第6号)、正・副2部。 - 工事完了検査
完了届出書に審査結果を記載してお返しします。
様式
都市施設設置工事事前協議書
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 建築課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1407
ファックス:06-6319-5225
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