大阪府福祉のまちづくり条例

更新日:2023年03月13日

大阪府内において、建築物の新築・改築・増築等を計画されている場合、用途・規模に応じ、バリアフリー法及び福祉のまちづくり条例で定める基準(移動等円滑化基準)に適合させる必要があります。

また、基準への適合義務のない建築物でも、用途・規模によっては、施設設置者や管理者の方々に一層のバリアフリー化に努めていただくため、摂津市との事前協議が必要となります。

『確認申請時に審査が必要な適合基準義務の用途』および『大阪府との事前協議が必要な適合基準努力義務の用途』につきましては、下記大阪府のページをご参照ください。

福まち・事前協議の事務のながれ

  1. 事前協議 受付
    都市施設設置工事事前協議書(様式第4号)に都市施設事前協議項目表(様式第5号)を添付して提出してください。
  2. 正・副2部。図面等を添付し、受付時の質疑応答で説明ができるように準備をお願いします。
  3. 設置工事
  4. 工事完了届 受付
    都市施設設置工事完了届出書(様式第6号)、正・副2部。
  5. 工事完了検査
    完了届出書に審査結果を記載してお返しします。

様式

都市施設設置工事事前協議書