千里丘駅西地区地区計画
更新日:2021年07月01日
建築等の届出等について 【都市計画法第58条の2】
地区計画の区域内で地区整備計画が定められた区域において、土地の区画形質の変更や建築行為などを行う場合、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、設計又は施工方法等を市長に届け出なければなりません。(都市計画法第58条の2)
千里丘駅西地区 地区計画
建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 170.5KB)
届出の必要な行為
- 土地の区画形質の変更
道路位置の指定・駐車場等の造成を行うもの - 建築物の建築又は工作物の建設
建築物の新築・増改築、工作物の建設を行うもの - 建築物等の用途の変更
建築物等の用途の制限が定められている区域内で、用途の変更をするもの - 建築物の形態又は意匠の変更
建築物の屋根、外壁等の外から見える部分の形や、材質、色などについて制限が定められている区域内で、これらの変更をするもの - 木竹の伐採、草地等の保全に関する制限が定められる区域内で、樹木等の伐採を行うもの
(木材の伐採」は千里丘新町地区では定めていません)
届出の不要な行為
- 通常の管理行為、軽易な行為
- 仮設建築物の建築、仮設工作物の建設
- 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
- 国又は地方公共団体が行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為
- 都市計画法第29条の開発許可を要する行為
地区計画の届出添付書類一覧
- 届出書表紙【様式1】
- 届出書【様式2】
変更の届出については、変更届出書【様式3】 - 位置図
- 添付図面(下記表1のとおり)
- その他参考図書(下記表2のとおり)
- 立入調査同意書【様式4】
届出行為 | 添付図面 |
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土地の区画形質の変更 |
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建築物の建築、工作物の建設、建築物若しくは工作物の用途の変更 |
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建築物又は工作物の形態又は意匠の変更 |
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木竹の伐採 |
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垣又は柵を設置する場合 | 構造図(縮尺50分の1以上) |
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屋外広告物を設置する場合 | 構造図(縮尺50分の1以上) |
意匠の制限がある場合 | 色がわかる着色カラー図面 |
代理人が届出手続きをする場合 | 委任状 |
届出書は、以下のとおり綴じてください。
正本(1部) |
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副本(1部) |
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適合通知書の発行
当該地区計画の届出内容が地区計画に適合していると認められる場合、適合通知書を発行します。
届出からおおむね4週間くらいで発行いたします。
書類不備等の場合、発行までに時間を要しますので、不備のないようにご提出をお願いいたします。
なお、適合していない場合は、是正の勧告をします。
詳しくは、建築課窓口へ。(事前に電話連絡の上、ご来庁ください。)
※押印廃止に伴い、一部様式を改正しています。(令和3年7月1日改正)