よくあるご質問(放置自転車等の移動保管)

更新日:2018年09月28日

放置禁止区域とは何ですか?

放置禁止区域とは「摂津市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき、駅を中心におおむね半径300m以内の公共の用に供する場所を「放置禁止区域」に指定しています。

短時間の買い物のために置いただけでも撤去されるのですか?

放置とは自転車等の利用者が当該自転車等から離れ、直ちに移動させることができない状態をいいます。 したがって、駐輪時間は関係ありません。 買い物や用事のために、短い時間だけ駐輪する場合であっても、放置自転車となりますので、撤去対象となります。

ガードレールと自転車をチェーンでつなげていたのに、チェーンを切断され、撤去された。チェーンを弁償してほしい。

撤去の対象となる放置自転車が工作物等につながれている場合は、やむを得ずチェーン等を切断することがあります。 撤去に必要な行為なので、損害の補償はできません。

保管場所はどこにありますか?

放置自転車等保管事務所はモノレール摂津駅からすぐ、近畿道の高架下にあります。 詳細は次のリンクをご確認ください。

また、移動保管を行った自転車は移動保管日から3ヶ月間保管しています。

なぜ、返還の時にお金を払わなければならないのですか?

摂津市では、放置自転車に対して指導員が警告札を取り付け、警告札が貼り付けされている自転車を作業員が保管所に移送します。 次に、警察に対して、自転車の防犯登録番号をもとに所有者の住所、名前を照会し、回答があった自転車について、引き取りのハガキを送ります。3か月の保管期間をすぎても引き取られなかった自転車を処分しております。

このように指導、撤去、保管及び引き渡し等にかかった費用の一部1,500円を移動保管料として、移動保管した自転車等の所有者又は利用者に負担していただいております。 なお、平成26年度の撤去に要した費用は、自転車1台当り、約15,000円かかっています。放置自転車等がなければ支出しないで済む費用ですので、ご理解していただき、放置自転車のない安全・安心のまちづくりへご協力よろしくお願いいたします。

盗難された自転車が撤去されていたのですが、なぜ移動保管料を払わなければならないのですか?

盗難された自転車がその後に放置された場合についても、他の自転車と同様の作業を行っておりますので、1,500円の移動保管料を徴収しております。

ただし、撤去より前に、警察に被害届が出されている場合のように、 撤去の前に盗難されたことが客観的に明らかである場合には、移動保管料は徴収しておりません。

自転車の盗難は、後を絶ちません。たとえ自宅の敷地の中にあっても、盗まれないようツーロックにするなど、日頃からのご注意をお願います。  

自転車のリサイクル販売はしていますか?

摂津市では処分時期を迎えた自転車は、鉄屑として処分していますのでリサイクル販売はしておりません。

自転車が撤去されたのか盗難にあったのかわかりません。調べる方法はありますか?

撤去か盗難かを調べる方法としまして、市が自転車等を撤去する際には、撤去した旨の告知文を自転車等があった個所に貼り付けしておりますので、告知文の有無でご確認いただけます。

また、最初に置いてあった箇所から移動・整理されている可能性もありますので、周辺もご確認いただくようお願いいたします。

周辺に自転車等が見当たらないようであれば放置自転車等保管事務所に

1.自転車の特徴

2.撤去のあった日付、場所

をご連絡していただき、撤去の有無をご確認ください。

放置自転車等保管所の連絡先に関しては、リンク先の下部に記載しています。

http://www.city.settsu.osaka.jp/kurashi/koutsu/houchijitensha/3643.html

市で撤去していない場合は、盗難に遭われた可能性があるため、速やかに警察へ盗難届を出していただくよう、お願いいたします。