よくあるご質問(カーブミラー)

更新日:2025年05月12日

カーブミラーの役割についておしえてください。

道路反射鏡(以下、「カーブミラー」という。)は、見通しの悪い交差点や道路の曲がり角において、自動車ドライバー同士の安全確認を補助する目的で設置している「補助施設」です。

※補助施設とは信号機や標識と異なり、道路の安全な利用をサポートするものです。

カーブミラーのメリット・デメリットについておしえてください。

メリット・デメリットは次のとおりです。

 

【メリット】

1.「見通しが悪い場所」の道路構造の改良が困難な場所において、比較的容易に対応可能な安全対策である。

 

【デメリット】

1.カーブミラーでは見えない部分(死角)が必ず生じるため、死角から出てくる自転車や歩行者の発見が遅れることがある。〈図1〉

 

2.接近する自動車を遠方から確認できるため、減速せず事故を誘発しやすい。

 

3.カーブミラーは左右が反転して映るため、手前と奥が逆に見え混乱を招きやすい。

 

4.災害、接触事故による落下の危険性がある。

 

5.安全に維持管理する費用が必要となる。

カーブミラーを設置してください。

カーブミラーの設置は、要望に応じて現地を調査し、調査結果及び摂津市道路反射鏡設置基準(以下、「設置基準」という。)を基に判断します。(直接目視での安全確認が可能な箇所については、設置しません。)

設置基準を基にした判断基準例は別添のとおりです。

この交差点は事故が起きた現場なのに、なぜカーブミラーを設置しないのですか。

事故が視認性の問題ではなく、他の原因(交通ルール違反、ドライバーの不注意)の場合、カーブミラーの設置理由にはなりません。

また、事故はあくまでも運転者の責任であり、運転者には安全運転の義務(道路交通法第70条)が生じます。

 

(道路交通法第70条)

当該車両等の当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

昔は「設置してほしい」と言えば設置してくれたのに、なぜ今は設置してくれないのですか。

過去に、カーブミラーの設置が見通しの確保に良い対策として、積極的に設置してきた時期がありました。

しかし近年、設置によるデメリットが明らかになるにつれて、結果としてカーブミラーの設置により、交通事故や交通ルールの無視を助長してしまう可能性があることから、現在は設置基準を基に慎重に判断しています。

設置されていたカーブミラーがなくなっています。復旧してください。

本市で設置しているカーブミラーは、次の理由により撤去し、撤去後も復旧しない場合があります。

 

1.道路や宅地開発・建替工事による道路環境の変化等により、設置基準を満たさなくなった場合。

 

2.私有地に無償使用されているカーブミラーが、地権者の都合により継続が困難になった場合。

 

3.カーブミラーの設置により、左右が逆になることによる混乱または一時停止や徐行義務を怠ったことが原因と思われる事故が起きた場合。

カーブミラーが違う方向を向いていたり、壊れているのを発見した場合はどうしたらいいですか。

当課整備係に場所・管理番号・状況を連絡ください。現場を確認し対応いたします。

 

※車両の接触等により鏡面等が傷ついたカーブミラーでも、落下などの危険性がなく、角度調整により必要な視認性を確保できると判断した場合は継続して使用していきます。しかし、接触等による破損が多発している場合は、道路の通行の妨げとなっており、交通安全が確保できていないと判断し撤去を検討することがあります。

車を運転中にカーブミラーとぶつかりました。どうしたらいいですか。

ただちに警察に届け出、当課整備係に連絡するようにしてください。連絡しないと道路交通法第72条の違反となります。

また、損傷した場合は、原因者で復旧する必要があります。

 

(道路交通法第72条)

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。