【令和6年11月1日から】自転車に関する改正道路交通法が施行されます
更新日:2024年10月31日
自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。
政府広報オンライン(2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!)

自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化ちらし (PDFファイル: 475.8KB)
1.携帯電話使用(ながらスマホ)
【違反した場合】6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
【交通の危険を生じさせた場合】1年以下の懲役または30万円以下の罰金
2.酒気帯び運転及びほう助
【違反した場合】3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【自転車の飲酒運転をする恐れがある者に自転車を提供した場合】
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【自転車の飲酒運転をする恐れがある者に酒類を提供した場合】
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 建設部 道路交通課 交通対策係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館5階
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