自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されます!(令和5年4月1日から)

更新日:2023年03月08日

道路交通法改正!令和5年4月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務化

道路交通法の一部改正(令和5年4月1日施行)により、全ての自転車の運転者が乗車用ヘルメット着用に努めなければなりません。

(改正前は、乗車用ヘルメットの利用について児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項とされていました。)

自転車事故による死者の多くは頭部を損傷しています。

大切な命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう!

大阪府警察自転車対策室発行のチラシ

自転車安全利用五則を守りましょう!

1.車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

自転車安全利用五則

大阪府では条例により、自転車保険の加入が義務づけられています!

大阪府では大阪府自転車条例により、平成28年7月1日から自転車保険の加入が義務化されました。

自転車事故に備えて、保険に加入しましょう。

自転車保険の加入義務化に関する規定の詳細につきましては大阪府のホームページをご覧ください。

大阪府発行自転車保険加入促進ポスター