道路敷地の寄附

更新日:2025年04月01日

道路敷地の寄附の手続きについて教えてください。

道路敷地となっている私有地の寄附については、市が定める基準に適合しているか確認するため、事前協議が必要となります。ホームページに掲載しています「寄附申出事前協議書」に、必要事項をご記入のうえ、添付書類を添えて道路管理課調査明示係にご提出ください。

なお、寄附申出事前協議書及び添付書類等は、ホームページからご確認ください。

https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/kensetsubu/dourokanrika/youshiki/1356.html

 

 

【道路敷地の要件】

1 .市が管理する市道内にある道路敷地

2 .建築基準法第42条第1項第5号の規定により位置の指定を受け、整備された道路敷地

3 .狭あい道路で拡幅整備された道路敷地

4. 一般の交通の用に供している道で、その敷地を市が無償で取得できる又は使用貸借できる道路敷地

5.道路整備計画等に位置付けられ、又は位置づけられることが確実な道路敷地

 

【構造の要件】

1. 原則幅員が4.0m以上であること

2. 側溝、街渠又はそれらに準じる排水施設を備えていること

3. 道路敷地の両端又は一端が公道に接続していること 

4. 道路の構造について、通行支障のないこと

5. 寄附用地に市道として管理するのに支障となる個人占用物などがないこと

 

【敷地等の要件】

1. 隣接敷地との境界が明確であること

2. 抵当権など所有権以外の権利が設定されていないこと

3. 道路敷地をめぐる紛争がないこと