道路法37条の規定に基づく道路の占用の制限について

更新日:2023年03月28日

道路法37条の規定に基づく道路の占用の制限について

災害が発生した場合において、道路上に設置された占用物件が倒壊する等により、緊急車両等の通行や地域住民等の非難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定に基づき、市が管理する緊急輸送道路を対象に、新たな電柱の占用を禁止または制限いたします。

道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

下記の一覧表、位置図、区域図のとおり

制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(占用制限の開始の期日より前に占用許可を受けている電柱の更新または移設によるものを除く。)

ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保できることができないと認められる場合は、この限りではない。

占用を制限する理由

災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

占用の制限を開始する期日

令和5年4月1日