臨時給水開栓時の給水保証金(預り金)の廃止について

更新日:2025年07月28日

令和7年9月1日から臨時給水の開栓申請時での預り金の納付を廃止

摂津市水道事業の給水等に関する条例第29条に基づき、臨時給水の開栓申請時に給水保証金(預り金50,000円、100,000円)を納付していただき、工事竣工検査を実施し、水道料金の納付確認後に返還しておりました。

 

この給水保証金(預り金)は、水道料金の未納防止の観点から導入しておりましたが、近年では指定給水装置工事事業者制度が確立され、水道料金の未納の恐れもなくなり、窓口での円滑な事務手続きの推進及び事務負担軽減を図るため、廃止するものです。

1.廃止の内容 臨時給水開栓申請時の給水保証金(預り金)

2.廃止実施日 令和7年9月1日

3.納付済の給水保証金(預り金)について

廃止実施日(令和7年9月1日)までに納付している給水保証金(預り金)につきましては、従前どおり工事竣工検査を受けていただき、水道料金の納付を確認しましたら返還させていただきます。