鉛製給水管(鉛管)について
更新日:2025年06月26日
摂津市では現在、水道管に鉛管の使用はしておりません。
しかしながら、昭和63年以前に建てた建物については、個人が管理する給水管(水道メーターから30センチメートル程度)に、現在でも一部鉛管が残存している可能性があります。

鉛製給水管をご使用のお客様へ
水道水をより安心してご利用いただくために
鉛管の中で滞水する時間が長くなるほど、ごく微量ですが鉛を溶け出し鉛濃度が高くなる傾向にあります。
朝一番や旅行などで長時間水道水を使わなかったときには、使い始めの水道水を念のためバケツ1杯くらいの量(10リットルくらい)をトイレや洗濯、花の水やりなど飲用以外の用途でご利用いただくことをおすすめします。
取り換え工事をおすすめしています
鉛管は、経年劣化による漏水の可能性が高くなります。
漏水が起こると修理費用がかかるうえ、建物や壁などに影響することもありますので、取り換え工事をすることをおすすめしています。
鉛の水道水質基準
・鉛は摂取すると健康に悪影響を及ぼすことが知られています。
・水道水質基準は水道法で1リットルあたり0.01ミリグラム以下(平成15年4月から)と定められています。
・この値はWHO(世界保健機関)のガイドラインに従ったもので、人間が一生涯摂取しても健康への影響がないレベルの濃度とされております。
・摂津市が供給する水道水はこの基準を満たしています。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 上下水道部 水道施設課
〒566-0022 摂津市三島1丁目1番10号 摂津市役所上下水道部庁舎3階
電話:06-6383-1525
06-6383-7633、06-6383-7634、06-6383-7635
(平日9:00~17:15)
ファックス:06-6319-4435
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