Q 受益者負担金の根拠は何ですか?

更新日:2018年03月30日

受益者負担金は、都市計画法 第75条(要旨)の「市町村は、都市計画事業によって利益を受ける者があるときは、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる」の規定に基づき、「摂津市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」の定めにより、負担金を納付していただきます。