摂津市伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金のご案内

更新日:2023年01月04日

”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください

・振り込め詐欺にご注意ください。ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

・自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

事業の概要

伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金の一体的事業を実施することにより、妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てができるよう支援を行うものです。

伴走型相談支援

妊婦や子育て世帯の出産・子育ての相談に応じ、面談等を実施することにより、出産・育児の見通しを立てるための必要な支援を行うものです。

伴走型相談支援の対象者及び時期

1 妊娠届出をした妊婦の方(妊娠届出時に面談を実施)

2 妊娠8か月頃の妊婦の方(アンケートを送付しますので、面談を希望する妊婦の方へ面談を実施)

3 新生児の養育者(原則、児童と同居する母又は父)(出生届出時から赤ちゃん訪問までの間に面談を実施)

出産・子育て応援給付金

出産育児関連用品の購入費助成等の経済的支援のため、出産応援給付金(妊娠分5万円)、子育て応援給付金(出産分5万円)を支給するものです。

支給対象者

1 出産応援給付金(妊娠分)

申請日時点で摂津市に住民登録があり、令和4年4月1日以降に妊娠届を提出した(する)妊婦の方(令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した産婦の方は、令和4年3月31日以前に妊娠届を提出した方も対象となります。)

2 子育て応援給付金(出産分)

申請日時点で摂津市に住民登録があり、令和4年4月1日以降に出生した(する)児童を養育する方(原則、児童と同居する母又は父)

※どちらの給付金も所得制限はありません。

※どちらの給付金も他の市区町村ですでに支給を受けた場合は、対象外となります。

支給金額

1 出産応援給付金(妊娠分)

妊娠1回につき5万円

2 子育て応援給付金(出産分)

新生児1人につき5万円 多胎児(双子)の場合は、10万円

申請書の送付について

給付を受けるためには、申請書の提出による申請が必要です。申請書は、妊娠届の提出日や出産日に応じて送付します。(申請書裏面のアンケートも必ず記入してください。)

申請書送付時期等

妊娠・出産の時期

(妊娠:届出・出産:児童の生年月日)

申請書が届く時期 提出期限

1.令和4年4月1日から12月31日まで

2.令和5年1月1日から1月31日まで

1.令和5年2月上旬

2.令和5年2月中旬

令和5年4月30日
令和5年2月1日以降

1.妊娠届出時の面談後に配付

2.出生後の面談後に配付

1.妊娠届出後3か月頃

2.出生後4か月頃

※給付金の対象となるにも関わらずお手元にご案内が届かない場合は、お手数ですが、出産育児課出産・子育て応援給付金担当(06-6170-2763)までご連絡をお願いします。

送付する封筒について

出産・子育て応援給付金と記載された「ピンク色の封筒」が届きます。中には摂津市出産・子育て応援給付金のご案内・よくあるご質問、申請書・アンケート、申請書記入例及び返信用封筒(茶色)が入っています。

手続方法

送付した申請書について、支給対象者に該当することをご確認いただき、該当する場合は必要事項を記入のうえ、返信用封筒により次の提出書類をご返送ください。

<提出書類>

  1 申請書・アンケート

  2 振込先金融機関口座確認書類

     ⇒金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し

  3 本人(代理人)確認書類 

     ⇒マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し

※上記2及び3について、令和5年2月1日以降に窓口又は訪問時に申請書・アンケートを配付し、給付金を申請する方も必要となりますので、ご用意をお願いします。

支給時期

摂津市が申請書を受理した日からおおむね1か月程度で振込をさせていただきます。(書類に不備がない場合)

※振込みをもって決定通知とさせていただきますので、ご自身で振込状況を確認いただきますようお願いします。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、避難先の市区町村に住民票を移すことができない方も、避難先の市区町村から出産・子育て応援給付金を受給できる可能性があります。給付金を受給するためには手続きが必要となりますので、お住いの市区町村にご連絡ください。

●住民票が他市区町村にあり、摂津市に避難されている方

   摂津市から給付金を受け取り ⇒ 摂津市出産育児課に連絡

●住民票が摂津市にあり、他の市区町村に避難されている方

   避難先の市区町村から給付金を受け取り ⇒  避難先の市区町村に連絡

出産・子育て応援給付金に関するQ&A

【妊娠の届出、出生の届出後に転出した場合はどうなりますか?】

令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出を提出又は出生の届出を提出した場合は、届出をした時の住民票のある市区町村ではなく、申請日時点での住民票のある市区町村での申請となります。

令和5年2月1日以降に妊娠の届出を提出又は出生の届出を提出した場合で、転出前の市区町村の面談を受ける前に転出したときは、転出後の市区町村での申請となります。転出前の市区町村での面談後に転出する場合は、転出前か転出後の市区町村のどちらかを希望し、給付金の給付を受けることができます。

なお、出産・子育て応援給付金は、同一の理由による給付を複数の市区町村から受けることはできません。摂津市では、現金での給付を行いますが、他の市区町村においては、クーポン等で実施している場合があります。

【給付金を受け取るのは、誰になりますか?】

出産応援給付金(妊娠分)は妊婦の方が、子育て応援給付金(出産分)は同居している新生児の養育者(母又は父)が受け取ることになります。申請者と給付金を受け取る方は、原則、同様となります。令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出産した方は、妊娠分・出産分を併せて支給しますので、養育者に母がいる場合は、申請者と給付金を受け取る方は、原則、母となります。

【給付金の手続きはどうすればよいのか?】

令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出又は出生の届出を提出した場合は、関係書類を順次郵送しますので、関係書類が届いた方は、申請書と申請書裏面のアンケート(必須)を記入し、申請者の1.受取口座の通帳またはキャッシュカード等の口座確認書類のコピーと2.本人確認書類のコピー2点を添付し、返送してください。なお、アンケートについては、妊娠中の方は、「妊娠中の方へのアンケート」を記入し、すでに出産されている方は、「出産後の方へのアンケート」を記入してください。

令和5年2月1日以降に妊娠の届出又は出生の届出を提出した場合は、面談の実施後に申請書の配付となります。

なお、里帰り出産等により、本市で面談を受けることが難しい場合は、出産育児課までご相談ください。

【申請書を返送後、給付金が入金されるのはいつ頃になりますか?】

申請書が市役所に届いてからおおむね1か月程度で振込をさせていただきます。(書類に不備がない場合)

出産・子育て応援給付金のお問い合わせについて

摂津市次世代育成部 出産育児課(出産・子育て応援給付金担当)

  電話番号:06-6170-2763  ファックス:06-6170-2182

※上記によくある質問に対する回答を記載しておりますので、そちらもご確認いただきますようお願いいたします。

関連リンク

出産・子育て応援給付金についての概要は、下記の厚生労働省HPをご参照ください。