選挙人名簿

更新日:2023年06月27日

 選挙人名簿は、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の時に照合することにより投票できるかどうかを確認するための名簿です。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。

登録要件

次の登録要件をすべて満たした方は、次回の選挙人名簿の登録時期に、選挙人名簿へ登録されます。一度登録されると、抹消要件に該当するまで登録され続けます。

・摂津市内に住所があること。

・満18歳以上の日本国民であること。

・住民票が作成された日(市外から転入された方については転入届をされた日)から引続き3カ月以上住民基本台帳に記録されていること。


ただし、次の欠格条項に該当する人は投票できません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、又は刑の執行猶予中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
  • 公職選挙法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人
  • 政治資金規正法違反により、選挙権及び被選挙権(公民権)が停止されている人

登録時期

定時登録

毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録資格のある人を登録月の1日(1日が休日の場合、直後の休日以外の日)に選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

選挙が行われる場合には、そのつど登録資格のある人を選挙人名簿に登録します。

抹消要件

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、選挙人名簿から抹消されます。

・死亡、または日本国籍を喪失したとき。

・転出日から4カ月を経過したとき。

・登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。

閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。具体的には、次のような場合に閲覧できます。

(1)選挙人名簿への登録の有無を確認するため。

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため。

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため。

なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。