固定資産評価審査申出

更新日:2021年07月01日

固定資産評価審査について

審査申出について

 固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合には、文書をもって、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

 なお、固定資産の価格に関する事項以外に関する不服申立て(納税義務そのものの不服等)については、行政不服審査法に基づく市長に対する審査請求をすることとなります。

審査申出できる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格について審査申出ができます。例えば、路線価や地目等の認定、適用された画地計算法、画地計算にあたっての補正係数などについてできます。ただし、評価替え以外の年度は、土地の地目変更、家屋の新築等、また時点修正などを除いてはすることはできません。

審査申出期間

 地方税法第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた後3月を経過する日までの間において審査申出をすることができます。

 また、固定資産の価格等のすべてを登録した旨の公示の日以後に修正して登録された価格については、その通知を受けた日後3月を経過する日までの間において審査申出をすることができます。

審査申出の方法

 固定資産評価審査申出書で固定資産評価審査委員会に審査の申出をします。固定資産評価審査申出書は、このページからダウンロード、又は固定資産評価審査委員会事務局にあります。

記載方法については、下記リンクの「審査申出書記載要領」を参考にしてください。

固定資産評価審査申出書等

注意事項

  • 審査申出をされても、固定資産税に係る地方団体の徴収金の徴収の停止はしませんので納期限までに納付してください。
  • 固定資産課税台帳に登録された価格以外の不服については、市長に不服申立てを行うことになります。