業務内容

更新日:2018年04月12日

例月出納検査

 会計管理者及び水道事業管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月1回検査を行います。(地方自治法第235条の2第1項ほか)

定期監査等

 市の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて、毎年度期日を定めて監査を行います。(地方自治法第199条第1項及び第4項)  市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているかどうか、また法令等の規定に従って適正に行われているかについて監査を行います。(地方自治法第199条第2項)

 市が財政的援助を与えている団体等に対し、当該財政的援助に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。(地方自治法第199条第7項)

 市の工事の設計、施工等が適正に行われているかについて、監査委員が必要であると認めるときに随時監査を行います。(地方自治法第199条第5項)

決算審査等

 市長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計歳入歳出決算書及び附属書類並びに基金の運用状況書類の計数を確認するとともに、予算の執行が適正かつ効率的に行われているかを審査します。(地方自治法第233条第2項・第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びそれらの算定基礎事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

その他

 議会の請求に基づいて、市の事務の執行が合理的かつ能率的に行われているかどうか、また法令等の規定に従って適正に行われているかについて監査を行います。(地方自治法第98条第2項)

 議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて監査を行います。(地方自治法第125条)

 市長の要求に基づいて、市の事務の執行について監査を行います。(地方自治法第199条第6項)

 市長または水道事業管理者の要求に基づき、職員の賠償責任に係る事実の有無等について監査を行います。(地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

 住民監査請求に基づく監査を行います。(地方自治法第242条)住民監査請求とは、市長、委員会等の執行機関や職員による違法もしくは不当な公金の支出、財産の管理などの行為が認められるときに、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。手続きについては、住民監査請求の手引きをご覧ください。

住民監査請求の手引き