障害者虐待防止法
更新日:2021年10月21日
障害者虐待防止法について
この法律は国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなど、障害者虐待の防止及び養護者を支援について定めています。
この法律の施行に伴い、障害福祉課が「障害者虐待防止センター」の役割を担うことになりました。
障害者の虐待にかかわる通報や届け出、支援等の相談は障害者虐待防止センターまでお寄せください。
通報や届け出をした人の情報は守りますので、ご協力よろしくお願いします。
摂津市全体で虐待の防止に取り組みましょう。
摂津市障害者虐待防止センター(障害福祉課)
【日中(午前9時~午後5時15分)】
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
【休日・夜間(午後5時15分以降)】
電話:06-6383-1111
虐待行為の具体例
種類 | 虐待の例 |
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身体的虐待 |
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性的虐待 |
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心理的虐待 |
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ネグレクト |
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経済的虐待 |
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法律の公布・施行
公布日:平成23年6月24日
施行日:平成24年10月1日
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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