障害者虐待防止法

更新日:2021年10月21日

障害者虐待防止法について

 この法律は国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待の防止等のための責務を課すとともに、障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなど、障害者虐待の防止及び養護者を支援について定めています。

 この法律の施行に伴い、障害福祉課が「障害者虐待防止センター」の役割を担うことになりました。

障害者の虐待にかかわる通報や届け出、支援等の相談は障害者虐待防止センターまでお寄せください。

通報や届け出をした人の情報は守りますので、ご協力よろしくお願いします。

摂津市全体で虐待の防止に取り組みましょう。

 

摂津市障害者虐待防止センター(障害福祉課)

【日中(午前9時~午後5時15分)】
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031

【休日・夜間(午後5時15分以降)】
電話:06-6383-1111

虐待行為の具体例

具体例一覧
種類 虐待の例
身体的虐待
  • 殴る
  • やけどさせる
  • 身体拘束する
  • 部屋に閉じ込める
性的虐待
  • 性的行為を強要する
  • 本人の前でわいせつな言葉を発する
  • わいせつな映像を見せる
心理的虐待
  • 怒鳴る
  • ののしる
  • 悪口を言う
  • 人格をおとしめるような発言をする
  • 子ども扱いする
  • 無視する
ネグレクト
  • 食事や水分を十分に与えない
  • 不衛生な環境の中で生活させる
  • 病気やけがをしても受診させない
経済的虐待
  • 年金や賃金を渡さない
  • 本人の同意なしに財産や預貯金を処分
  • 運用する
  • 日常生活に必要な金銭を渡さない

法律の公布・施行

公布日:平成23年6月24日

施行日:平成24年10月1日