地域生活支援拠点等について

更新日:2023年04月13日

地域生活支援拠点等とは

障害がある人の高齢化や障害の重度化、親元からの自立生活や支える人がいなくなった際に備え、障害がある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。

地域生活支援拠点等には、具体的に、1.相談、2.緊急時の受け入れ・対応、3.体験の機会・場、4.専門的人材の確保・養成、5.地域の体制づくりの5つの機能が求められています。

摂津市では既存の社会資源を活かし、複数の法人や事業所等が連携する「面的整備型」により、地域生活支援拠点等を形成しています。

地域生活支援拠点等事業所の登録

地域生活支援拠点等の面的整備をすすめるため、5つの機能の一部を担う事業所の登録を行っています。

 

登録事業所は次の表のとおりです(令和5年4月1日時点)。