地域生活支援拠点等について
更新日:2024年06月27日
地域生活支援拠点等とは
障害がある人の高齢化や障害の重度化、親元からの自立生活や支える人がいなくなった際に備え、障害がある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、障害のある人の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。
地域生活支援拠点等には、具体的に、1.相談、2.緊急時の受け入れ・対応、3.体験の機会・場、4.専門的人材の確保・養成、5.地域の体制づくりの5つの機能が求められています。
摂津市では既存の社会資源を活かし、複数の法人や事業所等が連携する「面的整備型」により、地域生活支援拠点等を形成しています。
地域生活支援拠点等事業所の登録
地域生活支援拠点等の面的整備をすすめるため、5つの機能の一部を担う事業所の登録を行っています。
登録事業所は次の表のとおりです(令和6年4月1日時点)。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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