高額障害福祉サービス等給付費について
更新日:2018年03月30日
制度の内容
同一月において、(1)同じ世帯で複数の方が障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援、補装具を利用したり、(2)1人の方が障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援、補装具などの複数のサービスを併用した際、1ヶ月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えたときに、超えた金額を助成します。
世帯の基準額
「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下表のとおりです。
- 同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合、「世帯の基準額」の高い方で算定します。
- 各利用月の自己負担額の合計が、「世帯の基準額」を超えると対象になります。
利用パターン | 所得区分 | 収入状況 | 世帯の基準額 |
---|---|---|---|
同一月に同世帯(下表「世帯について」をご覧ください)に属する方が、
のいずれか2つ以上を利用 |
一般 | 市民税課税世帯 | 37,200円 |
同一月に同世帯(下表「世帯について」をご覧ください)に属する方が、
のいずれも利用 |
一般 | 市民税課税世帯 | 受給者証の負担上限月額 |
種別 | 合算の対象となる世帯の範囲 |
---|---|
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳は除く) | 障害のある方(本人)とその配偶者 |
18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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