高額障害福祉サービス等給付費について

更新日:2018年03月30日

制度の内容

 同一月において、(1)同じ世帯で複数の方が障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援、補装具を利用したり、(2)1人の方が障害福祉サービス・障害児(通所・入所)支援、補装具などの複数のサービスを併用した際、1ヶ月の自己負担額の合計が「世帯の基準額」を超えたときに、超えた金額を助成します。

世帯の基準額

 「世帯の基準額」は、利用パターンに応じて下表のとおりです。

  • 同一世帯で利用者によって「世帯の基準額」が異なる場合、「世帯の基準額」の高い方で算定します。
  • 各利用月の自己負担額の合計が、「世帯の基準額」を超えると対象になります。
世帯の基準額一覧
利用パターン 所得区分 収入状況 世帯の基準額

同一月に同世帯(下表「世帯について」をご覧ください)に属する方が、

  • 障害福祉サービス
  • 障害児(入所・通所)支援
  • 補装具
  • 介護保険サービス (障害福祉サービス利用者分に限る)

のいずれか2つ以上を利用

一般 市民税課税世帯 37,200円

同一月に同世帯(下表「世帯について」をご覧ください)に属する方が、

  • 障害福祉サービス
  • 障害児(入所・通所)支援

のいずれも利用

一般 市民税課税世帯 受給者証の負担上限月額
世帯について
種別 合算の対象となる世帯の範囲
18歳以上の障害者(施設に入所する18、19歳は除く) 障害のある方(本人)とその配偶者
18歳未満の障害児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯