軽度難聴児補聴器購入費等助成事業
更新日:2022年07月19日
内容
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく補装具費の支給及び大阪府難聴児補聴器交付事業の対象とならない軽度難聴児に対し、補聴器の購入又は修理に要する費用を一部助成します。
対象とならない可能性もありますので、必ず購入前にご相談下さい。
対象
年齢 | 18歳未満 |
障害の状態 | 両耳の聴力レベルが30デジベル以上60デジベル未満 |
所在地 | 保護者が摂津市内に居住し、かつ住民基本台帳に記録されている者 |
所得 | 保護者の属する世帯の中に、申請年度における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいないこと |
再交付 | 前回の交付決定日から5年以上経過していること |
※両耳の聴力レベルが70デジベル以上の場合は障害者総合支援法の補装具費の支給、両耳の聴力レベルが60デジベル以上の場合は大阪府難聴児補聴器交付事業の対象となる可能性があります。詳しくは、下記の障害福祉課までお問合せください。
助成内容
区分 | 補聴器の種類 | 助成基礎額 | 助成金の額 |
購入の場合 |
・耳かけ型 ・ポケット型 ・耳穴型 (補聴器本体及び附属品を含む。 |
1台(片方の耳)につき 46,534円 ※イヤーモールドを含む場合は 56,074円 (消費税を含む) |
【生活保護世帯】 助成基礎金額又は購入額のいずれか低い額 【生活保護世帯以外】 助成基礎金額の2/3又は購入額の2/3のいずれか低い額 |
修理の場合 |
・耳かけ型 ・ポケット型 ・耳穴型 (補聴器本体及び附属品を含む。) |
1台(片方の耳)につき 31,672円 (消費税を含む) |
【生活保護世帯】 助成基礎金額又は修理に要する費用のいずれか低い額 【生活保護世帯以外】 助成基礎金額の2/3又は修理に要する費用の2/3のいずれか低い額 |
※ 助成金の額を計算する場合において、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入してい得た額とする。
診断料の交付
以下の要件に当てはまる方は、申請のために必要な診断料の交付申請ができます。
対象となる世帯 | 交付上限額 |
交付額 |
市町村民税非課税世帯 | 5,000円 | 診断料又は5,000円のいずれか低い額 |
申請方法
詳しくは下記の障害福祉課までお問合せ下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 障害福祉課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1374
ファックス:06-6383-9031
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