療育手帳

更新日:2021年07月20日

出生前、出生時または出生後の発達期(概ね18才まで)に種々の原因により知的機能が低下した状態にあり、そのため社会生活への適応が著しく困難である方に対して交付されます。

障害の程度によりA・B1・B2の区分があります。

療育手帳は数年に1度判定を受け直し、更新しなければなりません。
次の判定年月が指定されていますので、3ヶ月位前迄に写真1枚と今お持ちの手帳を持って障害福祉課まで更新の手続に来てください。

手続きの流れ

  1. 窓口で申請手続きをする(18歳以上:市役所で生活状況等の聞き取り)
  2. 18歳未満:大阪府吹田子ども家庭センターで判定
    18歳以上:大阪府障がい者自立相談支援センターで判定
  3. 大阪府で手帳を作成後、市役所で交付
    (交付されるまで3か月程度かかります)
手続きに必要な書類
手続き 申請書 顔写真 手帳
新規交付  
更新手続
府内での居住地変更  
府外・大阪市・堺市からの転入
氏名変更  
紛失  
破損
返還(死亡等必要がなくなった時)  

顔写真(たて4センチ×よこ3センチ)

療育手帳所持証明

手帳を紛失したとき、再度手帳が交付されるまで証明書を発行します。