障害児福祉手当

更新日:2022年12月08日

身体または精神(知的を含む)に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を要する在宅の20歳未満の方に手当を支給します。

対象者

  1. 身体障害者手帳1、2級程度
  2. 身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする症状があり、その状態が1.と同程度以上と認められ日常生活において常時介護を要とする人
  3. 知的障害(最重度)又は重度の精神障害で日常生活において常時介護を要する人
  4. 身体の機能障害または重度の精神障害が重複する人で1.2.3.と同程度以上と認められた人

支給制限

  1. 障害児施設等に入所の方
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受給されている方
  3. 受給資格者やその配偶者、扶養義務者の所得が基準額以上の場合

手続きに必要な書類

  1. 申請書
  2. 指定の診断書(省略できる場合があります)(診断料は自己負担)
  3. 所得状況届
  4. 障害者手帳(所持している方のみ)

申請で提出していただいた書類は、返却できません。
必要があると思われる書類(診断書等)はコピーをしておいてください。

手当等・支給

(令和4年4月現在)

月額14,850円
毎年2月、5月、8月、11月に指定の口座へ振込み