平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:2026年08月03日
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加給付する方針を決定しました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
対象になる世帯
以下の条件に当てはまる世帯が対象となります。現在、生活保護を受給されていない世帯も対象に含まれます。
※ただし、追加給付の支給を決定する時点で亡くなられている方は対象となりません。
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平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されたことがある全ての世帯
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平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給されたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
申出手続き・支給時期
1. 摂津市で現在も生活保護を受給中の世帯
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手続き:不要です。(個別の申出は必要ありません)
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支給時期: 現在、給付の準備を進めております。支給日などは、決定通知等により個別にお知らせします。
2. 追加給付対象期間に摂津市で生活保護を受給されていたが、現在は受給されていない世帯(他市で受給中を含む)
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手続き:申出が必要です。
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申出方法等: 下記の通りです。
申出方法等 ※現在、摂津市で生活保護を受給されていない世帯
受付期間
令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
※郵送は令和9年7月31日消印有効
申出について
当時の世帯主から申出を行っていただく必要がありますが、困難な場合は代理人による申出も可能です。
なお、追加給付の対象となるかの確認につきましては、支給対象となる世帯主または世帯員の方が、本人確認ができる書類をご用意のうえ窓口までお越しくださいますようお願いいたします。
個人情報保護の観点から、お電話やメールでの回答は行えません。
提出書類
提出書類
| 提出書類 | 内容/注意事項 | |
|---|---|---|
| 申出書 |
記入例を参考に必要事項をご記入ください。 |
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| 戸籍謄本(全部事項証明書)の写し |
発行から3か月以内で、当時生活保護を受給されていた世帯主及び全世帯員のものが必要です。 現在、生活保護受給中の場合は受給証明書でも可。ただし、当時生活保護を受給されていた世帯主及び全世帯員のものが必要です。 ※当該世帯の支給対象者全ての方が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は不要です。 ※結婚や離婚等により世帯主・世帯員の氏名が当時と異なっている場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本 |
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本人確認書類の写し |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等 ※顔写真付きのものであれば1点、顔写真が無いものの場合は2点必要。 |
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振込先の確認できる書類 |
本人名義の預貯金通帳・キャッシュカードの写し |
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※加算(障害者加算、母子加算等)が算定されていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
≪代理人による申出の場合に必要な書類≫
当時の世帯主に代わってご家族などが申出される場合、代理人の本人確認書類に加え、申出される方によって、以下の書類の提出も必要となりますのでご確認ください。
※振込先の口座名義人は、申出権者(当時の世帯主または申出順位に基づく申出権者)の方に限ります。
| 申出者 | 必要な書類/注意事項 | |
|---|---|---|
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ご家族 |
・委任状 ・当時生活保護を受給されていた方との続柄が分かる書類の写し(代理人の戸籍謄本) |
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| 成年後見人 |
・登記事項証明書 |
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| 施設等の職員 |
・委任状 ・施設等の職員であることが確認できる書類 |
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| 世帯主が亡くなられている場合 |
・当時生活保護を受給されていた方との続柄が分かる書類の写し(代理人の戸籍謄本) ※ 申出することができる方の順位があります |
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申出方法
申出は郵送または窓口で受付します。
| 申出方法 | 手続き |
|---|---|
| 郵送 |
提出書類一式を以下の送付先にお送りください。 ≪郵送送付先≫ |
| 窓口 |
来庁される前に生活支援課(06-6383-1375)にお電話の上、お越しください。 ※事前の連絡無く来庁された場合は、対応に時間を要する場合があります。 |
提出資料の「全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)」の取得には費用が必要となります。受給期間によっては、給付額が費用を下回る場合がありますことをご承知おきください。
追加給付に関する「振り込め詐欺」にご注意ください。
携帯電話などに摂津市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、最寄りの警察などにご連絡ください。
お問い合わせ先
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が開設した以下の相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点等については、こちらへご確認ください。
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電話番号(フリーダイヤル): 0120-179-445
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受付時間: 平日 午前9時 から 午後5時 まで
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 生活支援課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1375
ファックス:06-6383-9031
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