平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
更新日:2026年06月30日
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時生活保護を受給されていた方等に対して、生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額を追加給付する方針を決定しました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
対象になる世帯
以下の条件に当てはまる世帯が対象となります。現在、生活保護を受給されていない世帯も対象に含まれます。
※ただし、追加給付の支給を決定する時点で亡くなられている方は対象となりません。
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平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給されたことがある全ての世帯
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平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給されたことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
申請手続き・支給時期
現在、摂津市においても国の方針に基づき追加給付の準備を進めています。詳細が決まり次第、ホームページ等で順次お知らせいたします。
1. 摂津市で現在も生活保護を受給中の世帯
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手続き:不要です。(個別の申出は必要ありません)
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支給時期: 現在、給付の準備を進めております。支給日などは、決定通知等により個別にお知らせします。
2. 追加給付対象期間に摂津市で生活保護を受給されていたが、現在は受給されていない世帯(他市で受給中を含む)
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手続き:申出(申請)が必要です。
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受付期間: 令和8年夏頃から受付を開始する予定です。
【ご注意ください】 追加給付の対象となる期間に、摂津市以外の自治体で生活保護を受給されていたことがある場合は、その期間の追加給付については、当時受給されていた自治体を所管する福祉事務所へ直接ご確認ください。
お問い合わせ先
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
厚生労働省が開設した以下の相談センターにおいて、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。ご不明な点等については、こちらへご確認ください。
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電話番号(フリーダイヤル): 0120-179-445
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受付時間: 平日 午前9時 から 午後5時 まで
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 生活支援課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1375
ファックス:06-6383-9031
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