在日外国人高齢者福祉金

更新日:2018年12月12日

対象者

 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれ、かつ昭和57年(1982年)1月1日以前から引き続き(注釈)外国人登録(昭和57年1月1日以降に帰化した方にあっては、帰化した日以後は住民登録)をしている方が対象者です。
(注釈)出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律第4条の規定による廃止前の外国人登録法の規定によるものをいいます。

制度の内容など

 国民年金法によっても、老齢年金等の支給が受けられなかった在日外国人の方に対して、在日外国人高齢者福祉金を支給します。

ただし、次のいずれかに該当するときは支給できません。

  1. 生活保護費を受給しているとき
  2. 公的年金(年額120,000円以上)を受給しているとき
  3. 摂津市在日外国人障害福祉金を受給しているとき
  4. 養護老人ホームもしくは特別養護老人ホームに入所しているとき
  5. 本人、本人の配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金全額支給停止に相当する所得を有するとき