令和6年能登半島地震による被災者への対応について(介護保険関連)

更新日:2024年02月14日

令和6年能登半島地震により、新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部の地域(以下「被災地域」という。)において災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたことに伴い、被災された方が本市へ避難された際の介護保険における取扱いについて、次のとおりお知らせします。

1 被保険者証・負担割合証の提示について

被災地域の被保険者については、被保険者証・負担割合証(以下「被保険者証等」という。)を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護サービス事業所等に提示できない場合も考えられるため、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てることにより、被保険者証等を提示したときと同様のサービスを受けることができます。

2 避難者の新規の要介護認定について

本市に避難された方が、介護サービス利用希望等により新規で要介護認定の申請をご希望される場合は、高齢介護課にご相談ください。

3 介護保険料の減免について

被災され、介護保険料の納付が困難な場合には、猶予や減免を受けられる場合があります。
申請方法等の詳しい内容については、高齢介護課までお問い合わせください。

4 介護サービスに係る利用料の取扱いについて

介護サービス事業所や医療機関等の窓口で、利用料の支払いが不要となる対象者がいます。
厚生労働省作成の下記リーフレットをご確認ください。

5 市内介護サービス事業者の方々へ

令和6年能登半島地震により被災された方々が介護サービスを利用される際の取扱いについては、次の資料の内容にご留意ください。

なお、令和6年能登半島地震に伴い、厚生労働省の専用ページが開設されておりますので、当該専用ページを併せてご確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。