更新・変更の手続き
更新日:2023年03月16日
要介護(要支援)認定の更新や変更の手続き
認定有効期間が満了する場合
要介護(要支援)認定には、有効期間があります。
有効期間の満了後にも、引き続きサービス利用を希望される場合は、要介護(要支援)認定の更新申請を行ってください。
更新の手続きは、施設に入所されている場合は施設が、居宅サービスを利用されている場合は担当のケアマネジャー(または地域包括支援センター職員)ができます。サービスを利用されていない場合は、高齢介護課または地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者にご相談ください。
手続きは、有効期間が満了する60日前からできます。
要介護認定を受けたときから状態が大きく変わった場合
要介護認定を受けた後に心身の状態が変化したときなどは、「変更」の申請をすることができます。
要介護・要支援認定はあくまで調査時点での状態を示すものですから、その後の経過によっては状態が変わることもあります。
そのような時、認定の有効期間の途中でも認定内容の変更申請が可能です。
変更申請をすると、改めて調査と判定を行います。
変更の手続きは、施設に入所されている場合は施設が、居宅サービスを利用されている場合は担当のケアマネジャー(または地域包括支援センター職員)ができます。
サービスを利用されていない場合は、高齢介護課または地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者にご相談ください。
要介護(要支援)認定を受けている方が転出・転入されるとき
他市町村に転出される場合
介護保険は居住している市町村で加入するのが原則です。
転出時には摂津市の介護保険被保険者証を返却していただき、転入先の市町村で改めて介護保険被保険者証を交付してもらうことになります。
要介護(要支援)認定を受けておられる方が、転出するときには、摂津市での認定の内容を引き継ぐための書類を交付します。
これを「受給資格証明書」といいます。
この証明書がないと、転入先で改めて認定調査から行うことになりますので、転出時には必ず、高齢介護課の窓口で「受給資格証明書」の交付を受けてください。
なお、「受給資格証明書」は転入から14日以内に転入先の市町村に提出することになっていますので、ご注意ください。
介護保険は居住している市町村で加入するのが原則です。
他市町村から転入された場合
要介護(要支援)認定を受けておられる方が、摂津市に転入されたときは、転入届を提出する際に、以前の住所地で発行された「受給資格証明書」を高齢介護課の窓口に提出してください。
転入前の市町村での認定結果を原則6ヵ月間引き継いで認定します。
なお、摂津市で居宅サービスを利用される場合は、ケアプランを作成する居宅介護支援事業者または地域包括支援センターの届出が必要になりますので、窓口でご相談ください。
なお、「受給資格証明書」の有効期限は、転入から14日以内ですので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
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