サービスが利用できる方

更新日:2018年03月30日

要介護(要支援)認定とは

介護保険を使ってサービスを利用するためには、「要介護(もしくは要支援)認定」を受ける必要があります。
この認定は、要支援状態(要支援1・要支援2)の2区分と要介護状態(要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5)の5区分に区分されています。
介護や支援を必要としないと判断された場合は、「非該当」と判定されますので、現在、お元気な方は、介護サービスが必要な状態になられた時に申請していだくことになります。

この要介護認定はどれくらい介護を必要とするかについての状態を示す区分ですので、必ずしも医学的な症状の重さや障害の重さとは一致するものではありません。

要介護認定の結果に基づいて、必要な介護サービスを選択して利用するというのが、介護保険制度の基本的なしくみです。
要介護認定の判定は、外部の医療・保健・福祉の専門家によって構成される介護認定審査会によって行われます。

第2号被保険者の要介護(要支援)認定

第2号被保険者(40歳~64歳の方)の要介護(要支援)認定は、初老期における認知症や脳血管疾患など、老化を原因とする次の病気(注釈:特定疾病)が原因となって、介護や支援が必要となった場合に限られます。

事故などが原因で介護や支援が必要となられた場合は、介護保険のサービスの対象にはなりませんが、障害者のための制度を利用できる場合があります。

(注釈)特定疾病

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

認定を受けている方の状態の例

国が示しているそれぞれの要介護(要支援)認定区分に該当している方の平均的な状態は、次のとおりです。

ただし、実際に認定を受けた人の状態が、以下に示された状態とは必ずしも一致するものではありません。

要支援1

基本的な生活は自立しているが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要な場合

  • 居室の掃除などの身の回りのことの一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
  • 立ちあがりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。

要支援2

要支援1の状態より日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要な場合

要介護1相当の状態で、状態の維持・改善の可能性の審査の結果、予防給付の適切な利用が見込まれる場合

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りのことに何らかの介助を必要とする。
  • 立ちあがりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護1

排泄、入浴、清潔・整容、衣服の着脱等に一部介助が必要な場合

要介護1相当の状態で、予防給付の適切な利用が見込まれないため、予防給付の利用について除外された場合

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りのことに何らかの介助を必要とする。
  • 立ちあがりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある。

予防給付の適切な利用が見込まれない状態像とは

1.疾病や外傷等により、心身の状態が安定していない状態
  • 脳卒中や心疾患、外傷等の急性期や慢性疾患の急性増悪期で心身の状態が不安定であり、医療系サービス等の利用を優先すべきもの
  • 末期の悪性腫瘍や進行性疾患(神経難病等)により、急速に状態の不可逆的な悪化が見込まれるもの等
2.認知機能や思考・感情等の障害により、十分な説明を行ってもなお、予防給付の利用に係る適切な理解が困難である状態
  • 「認知症高齢者の日常生活自立度」が概ね2以上の者であって、一定の介護が必要な程度の認知症があるもの
  • その他の精神神経疾患の症状の程度や病態により、予防給付の利用に係る適切な理解が困難であると認められるもの

要介護2

排泄、入浴、清潔・整容等に一部介助または全介助が必要な場合

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りのことの全般に何らかの介助を必要とする。
  • 立ちあがりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
  • 排泄や食事に何らかの介助を必要とすることがある。
  • 問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護3

排泄、入浴の全介助のほか、清潔・整容、衣服の着脱に全介助が必要な場合

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りのことが自分ひとりでできない。
  • 立ちあがりや片足での立位保持など複雑な動作が自分ひとりでできない。
  • 歩行や両足での立位保持など移動の動作が自分でできないことがある。
  • 排泄が自分ひとりでできない。
  • いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある。

要介護4

排泄、入浴、衣服の着脱、清潔・整容等の全般に全面的な介助が必要な場合

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りのことがほとんどできない。
  • 立ちあがりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
  • 排泄がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられることがある。

要介護5

日常生活の全般にわたって全面的な介護が必要な場合

  • みだしなみや居室の掃除などの身の回りのことがほとんどできない。
  • 立ちあがりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
  • 歩行や両足での立位保持などの移動の動作がほとんどできない。
  • 排泄や食事がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や、全般的な理解の低下がみられることがある。