利用料の軽減制度

更新日:2022年12月13日

社会福祉法人による利用者負担軽減

生計を維持していくことが困難な方が、社会福祉法人の提供する介護保険サービスを利用された場合、利用料負担が一定額減額になる場合があります。

対象者は、市町村民税世帯非課税者で、預貯金の額や扶養などの一定の要件を満たし、特に生計が困難な方として市町村が認めた方です。

事前に手続きが必要ですので、高齢介護課または担当のケアマネジャーにご相談ください。

<対象者の要件>

市町村民税世帯非課税者であって、次の要件のすべてを満たす方のうち、その方の収入や世帯状況、利用料負担等を総合的に勘案し、生計が困難であるとして、市町村が認めた方及び生活保護受給者とする。

1、年間収入が単身世帯で150万円、また世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

2、預貯金等の額が単身世帯で350万円、また世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

3、世帯が、その居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に、利用し得る資産を所有していないこと。

4、負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

5、介護保険料を滞納していないこと。

<軽減割合>

サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊に係る利用者負担額の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を原則とする。ただし、生活保護受給者については、個室の居住費(滞在費)のみ対象となり、軽減割合は全額とする。

<対象事業所>

摂津市内の対象事業所は下記ファイルをご確認ください。他市町村にある事業所でも、軽減を行うことを都道府県に届け出ている社会福祉法人が実施するサービスであれば対象となります。

<必要書類>

・社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書

・収入・資産等申告書

・預貯金通帳の写し(直近まで記帳されているもので直近12か月分)

※預貯金通帳は銀行名・店名・口座番号・口座名義人がわかるページの写しも添付が必要です。

・介護保険証の写し

災害等による利用料負担額の減免

災害にあわれた方や収入が著しく減少した方で、介護保険サービスの利用料負担額のお支払いが困難で、下記の要件に該当する場合は、申請により利用料負担額が減額になります。

対象者 要件 減免の割合 対象期間 必要書類

災害にあわ

れた方

全焼・全壊

利用料負担

額の全額

罹災月から

1年以内

罹災証明書

半焼・半壊

床上浸水

利用料負担

額の5割の額

収入が著し

く減少

した方

被保険者または

生計中心者が、

死亡・失業等

により、月の

平均収入が

1/2以下

利用料負担

額の5割の額

申請月から

1年以内

収入等を証明

するもの

(詳しくはお問い

合わせください)

※収入が著しく減少した方については、収入が減少した事由が発生してから3か月以内に申請が必要です。