高額介護サービス費等について

更新日:2021年06月02日

1 高額介護サービス費等について

1か月の介護保険サービス及び総合事業(介護予防・生活支援サービス)にかかった利用者負担額(1割、2割または3割)の合計が一定の上限額(2高額介護サービス費等の上限額を参照)を超えるときは、申請により高額介護サービス費等(※1)としてその超えた額が支給されます。ただし、介護予防・生活支援サービス事業の一部、施設サービスなどの食費・部屋代等、特定福祉用具購入、住宅改修の費用は高額介護サービス費の対象外となります。
※1介護保険サービスにかかった費用は高額介護(予防)サービス費
総合事業サービスにかかった費用は高額介護予防サービス費相当事業費
として主に支給されます。

2 高額介護サービス費等の上限額

詳しい上限額等については、下記のファイルをご確認ください。

3利用の流れ

高額介護サービス費等の支給を受けるには、市役所に申請する必要があります(申請書につきましては、該当と思われる方にこちらからお送りします)。
また、2回目以降払戻しに該当する場合には、原則、初回申請した口座に振り込まれます。(自動償還)