要支援の方が利用できる介護予防サービス1

更新日:2024年09月12日

居宅サービス

居宅サービスには、居宅を訪問するサービス、施設に日帰りで通うサービス、施設に短期的に入所するサービス、福祉用具の貸与・購入や住宅の改修、特定施設への入居があります。

地域包括支援センターの職員や介護予防支援事業所のケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて利用します。

居宅を訪問するサービス
種類 主な内容

介護予防訪問入浴介護

利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。

介護予防訪問看護

看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。

介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。

介護予防居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問して、療養上の管理・指導を行います。
施設に日帰りで通うサービス
種類 主な内容

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

利用者が通所リハビリテーションの施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。

 

施設に短期的に入所するサービス
種類 主な内容

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けます。

介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を受けます。
特定施設への入居
種類 主な内容

特定施設入居者生活介護

指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
種類 主な内容

介護予防福祉用具の貸与

歩行器、手すりなどの福祉用具の貸与を受けます。
一部、その福祉用具を必要とする医学的な所見などが必要な場合があります。

介護予防特定福祉用具の購入

入浴用椅子、腰掛便座など、貸与にはなじまない入浴や排泄のための用具の購入費が支給されます。

介護予防住宅改修

住宅の手すりの取付け、段差の解消など、小規模な住宅改修の費用が支給されます。

ご注意

介護予防福祉用具の貸与を受ける場合にも、ケアプランにあらかじめ記載する必要があります。
ご利用を希望される場合は、地域包括支援センターの職員または介護予防支援事業所のケアマネジャーにご相談ください。

貸与の対象となる福祉用具を購入しても、介護保険の給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

自立支援に充分な効果を上げる観点から、利用が想定されにくい次の品目について、一部の例外となる人を除いて保険給付の対象となりません。

ただし、医師の意見などにより、必要と認められる場合があります。