「介護予防・日常生活支援総合事業」について

更新日:2022年07月06日

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業とは?

 介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)とは、高齢者が住み慣れた地域で生活を続けるために行う、介護予防を目的とした事業です。

何かが変わりますか?

 要支援1・2の認定を受けた人が利用する介護予防訪問介護(ヘルパー)と介護予防通所介護(デイサービス)が、国が定めていた全国一律のサービスから、摂津市の指定する事業に移行されました。

 その他のサービス(介護予防福祉用具貸与(歩行器の貸出等)、介護予防通所リハビリ等)は、引き続き、全国一律国基準のサービスとして実施されます。

 

利用しているサービスはどうなりますか?

 摂津市が指定するサービスに移行しますが、摂津市では、これまでと変わらないサービスを基本にスタートしています。引き続き、これまでと同じように、ヘルパーやデイサービスを利用できます

 また、必要に応じて、新しいサービスを利用することができます。

以下は介護保険事業者向けです

摂津市でのサービスについて

 摂津市で現在実施されている 「現行相当のサービス」は、旧「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と同じ基準・同じ単価のサービスです。

事業者の指定について

 総合事業では、要支援者への訪問型サービス・通所型サービスについて、市町村が実施事業者を指定することとなっています。摂津市の指定済事業所一覧は下記をご確認下さい。

他市町村の取り扱いについて

 総合事業は、市町村によって取り扱いが異なります。

 このページの記載は、摂津市民にサービスを提供する場合の取り扱いとなりますので、ご注意ください。

 他市町村の取り扱いについては、利用者のお住まいの市町村にお問い合わせください。