要介護の方が利用できる介護サービス1

更新日:2024年09月12日

居宅サービス

居宅サービスには、居宅を訪問するサービス、施設に日帰りで通うサービス、施設に短期的に入所するサービス、福祉用具の貸与・購入や住宅の改修、特定施設への入居があります。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成したケアプランに基づいて利用します。

居宅を訪問するサービス
種類 主な内容
  1. 訪問介護
    (ホームヘルプサービス)
訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
  1. 訪問入浴介護
利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
  1. 訪問看護
利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
  1. 訪問リハビリテーション
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
  1. 居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが居宅を訪問して、療養上の管理・指導を行います。
施設に日帰りで通うサービス
種類 主な内容
  1. 通所介護
    (デイサービス)
デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
  1. 通所リハビリテーション
    (デイケア)
デイケアセンターなどに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
施設に短期的に入所するサービス
種類 主な内容
  1. 短期入所生活介護
    (ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、入浴・排泄・食事などの介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けます。
  1. 短期入所療養介護
    (ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活上の世話を受けます。
特定施設への入居
種類 主な内容
  1. 特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
種類 主な内容
  1. 福祉用具の貸与
車椅子や電動ベッドなどの福祉用具の貸与を受けます。
一部、要介護1の方はその福祉用具を必要とする医学的な所見などが必要な場合があります。
  1. 特定福祉用具の購入
入浴用椅子、腰掛便座など、貸与にはなじまない入浴や排泄のための用具の購入費が支給されます。
  1. 住宅改修
住宅の手すりの取付け、段差の解消など、小規模な住宅改修の費用が支給されます。

福祉用具貸与の対象となる品目の例

  1. 車いす
    自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
  2. 車いす付属品
    クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
  3. 特殊寝台
    サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能であって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。
    1. 背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能
    2. 床板の高さが無段階に調節できる機能
  4. 特殊寝台付属品
    マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
  5. 床ずれ防止用具
    次のいずれかに該当するものに限る。
    1. 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
    2. 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
  6. 体位変換器
    空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
  7. 手すり
    取付けに際し工事を伴わないものに限る。
  8. スロープ
    段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
  9. 歩行器
    歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
    1. 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
    2. 4脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
  10. 歩行補助つえ
    松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ,プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
  11. 認知症老人徘徊感知機器
    認知症の老人が屋外に出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く。)
    床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)(但し、エレベータおよび階段昇降機は除く)
  13. 自動排泄処理装置
    尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

【一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入について】

令和6年4月1日より、 利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、「固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖」が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。

ご注意

福祉用具貸与を受ける場合にも、ケアプランにあらかじめ記載する必要があります。ご利用を希望される場合は、ケアマネジャーにご相談ください。

貸与になじまない特定福祉用具については購入費が支給されますが、これらの福祉用具を購入しても、介護保険の給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

要介護1の人については、自立支援に充分な効果を上げる観点から、利用が想定されにくい次の品目について、一部の例外となる方を除いて、保険給付の対象となりません。

ただし、医師の意見などにより、必要と認められる場合がありますので、ケアマネジャーにお問い合わせください。

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具及び体位変換機
  4. 認知症老人徘徊感知器
  5. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  6. 自動排泄処理装置