交通事故等により介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

更新日:2018年09月12日

第三者行為の届出義務化について

65歳以上の方(第1号被保険者)が、交通事故等が原因で介護保険のサービス利用を開始又はサービス内容を変更する場合は、摂津市への届出が必要になりましたので、そのような場合は摂津市役所高齢介護課窓口までご連絡ください。様式等を送付します。

※ 事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、大阪府国民健康保険団体連合会のHPに記載されていますのでご参照ください。

第三者行為求償とは

交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に、事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。

つまり、交通事故等により要介護・要支援状態になった被害者は、本来、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。

しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(摂津市)が一時的に立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については摂津市へ届出が必要となります。

届出の義務化について

第三者行為による被害にかかる求償事務の取り組みを強化するため、介護保険法施行規則が改正され、平成28年4月1日から65歳以上の方(第1号被保険者)が第三者行為により介護保険の給付を受ける場合は、摂津市への届出が義務化されました。