交通事故等により介護保険サービスを使う場合について(第三者行為求償)

更新日:2025年04月08日

第三者行為求償とは

交通事故等の第三者による不法行為(これを「第三者行為」といいます。)によって生じた介護保険の給付について、医療費と同様に、事故を起こした相手方(第三者)に対して損害賠償請求を行うことです。

交通事故等により要介護・要支援状態になった場合や、状態が悪化した場合は、加害者に介護サービスにかかる費用を負担してもらう必要がありますが、加害者からすぐに損害賠償を受けられない場合は、介護保険を使って介護サービスを受けることができます。

しかし、その場合は加害者から支払われる費用を保険者(摂津市)が一時的に立て替えることになりますので、介護保険サービスを利用する場合については保険者(摂津市)へ届出が必要となります。

事故に遭った場合に必要な対応の流れについては、大阪府国民健康保険団体連合会のHPに記載されていますのでご参照ください。

第三者行為の届出義務化について

第三者行為による被害にかかる求償事務の取り組みを強化するため、介護保険法施行規則が改正され、平成28年4月1日から65歳以上の方(第1号被保険者)が第三者行為により介護保険の給付を受ける場合は、摂津市への届出が義務化されました。

提出書類等について

1.第三者の行為による傷病届

2.事故発生状況報告書

3.同意書

4.誓約書

5.交通事故証明書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できなかった場合、人身事故証明書入手不能理由書を提出してください)

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