介護保険制度の仕組み

更新日:2025年12月25日

制度の運営者(保険者)は市町村です。
保険者は、公費(税金)と保険料で制度を運営しています。

被保険者は、各市町村にお住まいの40歳以上の方で、40歳から64歳までを第2号被保険者、65歳以上を第1号被保険者と言います。
被保険者は保険料を負担しますが、64歳までは健康保険料と一緒に支払い、65歳以上になると健康保険料とは別に個人ごとでお支払いいただきます。

被保険者は、介護が必要と認定された場合、費用の一部(1割、2割又は3割)を負担することで介護サービスを利用することができます。

このように、介護保険制度は、社会全体で介護を支える「助け合い」の精神に基づいて成り立っています。

介護が必要な状態になったら…

介護保険のサービスを受けるためには、申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。

この認定により、

  • 要支援1・要支援2と認定された人は介護予防サービス
  • 要介護1~5に認定された人は介護サービス

を利用することができます。

介護予防サービスを利用する場合は(要支援1・要支援2と認定されたら)介護予防支援事業者に、

介護サービスを利用する場合は(要介護1~5と認定されたら)居宅介護支援事業者に相談してください。

介護保険を運営する財源は…

介護保険では、原則として利用者負担を除いた保険給付に要する費用の50%を公費負担(国25.0%、府12.5%、市12.5%)、残りの50%を第1号被保険者、第2号被保険者からの保険料で負担する仕組みとなっています。

第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担割合は、全国ベースでの被保険者の比率に基づいて政令で定められ、第1号被保険者が23.0%、第2号被保険者は27.0%となります。

ただし、国負担分のうち5%相当分については、75歳以上の被保険者数や所得段階別の加入割合、要介護(要支援)認定率、介護給付費等によって交付率が調整されます。本市では、全国と比較して高齢化率が相対的に低いことなどから、国負担分は25%より下回ることが想定されます。