介護保険制度の仕組み

更新日:2021年12月22日

制度の運営者(保険者)は、市町村です。
保険者は、公費(税金)と保険料で制度を運営します。

加入者(被保険者)は、それぞれの市町村にお住まいの40歳以上の方です。
被保険者は、保険料を負担します。

被保険者は、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って介護サービスを利用するしくみとなっています。

つまり、介護保険は、社会全体で介護を支える、助け合いの精神で成り立っている制度です。

介護が必要な状態になったら…

介護保険のサービスを受けるためには、申請をして、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。

この認定によって、要支援1・要支援2と認定された人は介護予防サービスを、要介護1~5に認定された人は介護サービスを利用することができます。

介護予防サービスを利用するには(要支援1・要支援2と認定されたら)、地域包括支援センターに相談して、介護サービスを利用するには(要介護1~5と認定されたら)、居宅介護支援事業所に相談して、手続きを行います。

介護保険を運営する財源は…

介護保険のサービスは原則、費用の1割負担で利用することができます。

残りの9割(保険給付費)については、概ね50%を公費(税金)、50%を保険料でまかなっています。

公費部分は、国が25%(施設サービス分は20%)を、都道府県が12.5%(施設サービス分は17.5%)、市町村が12.5%ずつを負担する仕組みとなっています。

保険料のうち、全国平均では、20%を65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料で、30%を40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料でまかなっています。

  • 国の負担分のうち、保険給付費の5%相当分は「調整交付金」として、75歳以上の被保険者数や所得段階別の加入割合、要介護(要支援)認定率、介護給付費等によって交付率が調整されます。
  • 摂津市に交付される調整交付金は、全国と比較して高齢化率が相対的に低いことなどから、国負担分は25%より下回ることが想定されます(第8期せっつ高齢者かがやきプランより)。