おむつ代に係る医療費控除について
更新日:2025年03月14日
概要
おむつ代は通常医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象となります。
その場合、医療費控除の明細書の他に、「おむつ使用証明書」または「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。
高齢介護課では、「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」の交付を行っております。
令和6年以降のおむつ代を申告する方
以下の条件に該当する方は、高齢介護課で「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を交付します。詳しくは介護保険係までお問い合わせください。
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方
おむつを使用した年に受けていた要介護認定とその認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用した年以降のものに限る。)が合算して6か月以上であるものの審査にあたり作成された主治医意見書にて、下記を満たすこと。
- 認定を受けた際の主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 認定を受けた際の主治医意見書において、失禁対応としての尿カテーテル使用または尿失禁の発生、もしくは尿失禁の発生可能性について記載があること。
該当しない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出することで医療費控除を受けることができます。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
おむつを使用した年に作成された主治医意見書、またはおむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合はその年に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る。)の審査にあたり作成された主治医意見書にて、下記を満たすこと。
- 認定を受けた際の主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 認定を受けた際の主治医意見書において、失禁対応としての尿カテーテル使用または尿失禁の発生、もしくは尿失禁の発生可能性について記載があること。
該当しない方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出することで医療費控除を受けることができます。詳しくは医療機関へお問い合わせください。
令和5年以前のおむつ代を申告する方
おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である方
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
高齢介護課で交付する「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」では医療費控除を受けることができませんのでご注意ください。
おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
以下の条件に該当する方は、高齢介護課で「おむつ代の医療費控除に係る確認証明書」を交付します。詳しくは介護保険係までお問い合わせください。
おむつを使用した年、またはおむつを使用した前年または前々年(前年または前々年の場合は要介護認定の有効期間が13ヶ月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限る。)に作成された主治医意見書にて、下記を満たすこと。
- 認定を受けた際の主治医意見書における「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2のいずれかであること。
- 認定を受けた際の主治医意見書において、尿失禁の発生可能性について記載があること。
おむつ使用証明書について
医師が証明する「おむつ使用証明書」は、かかりつけ医の医院等での発行となり、発行に際し、手数料がかかることがあります。詳しくはかかりつけ医所属の医院等へお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
メールでのお問い合わせはこちら