異動があったときは

更新日:2018年03月30日

異動の届出

次のような異動があったときは、14日以内に高齢介護課へ届け出てください。

転出するときまたは死亡したとき

被保険者証を返却してください。

要介護認定を受けている方が転出する場合は、「受給資格証明書」を発行しますので、転出先市町村の介護保険担当課へ提出してください。

介護保険施設や有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームに入所又はサービス付き高齢者向け住宅に入居するために転出するとき

被保険者証を添えて届け出てください。

住所・氏名・世帯が変わったとき

被保険者証を添えて届け出てください。

転入したとき

被保険者証を交付します。

転入前の市町村で要介護認定を受けている方は、転入前の市町村が発行した「受給資格証明書」を提出してください。

摂津市内の介護保険施設などに入所するために転入したとき

被保険者証は引き続き転入前の市町村が発行したものを使用しますので、高齢介護課の窓口にお越しください。

異動の届出に必要なもの

異動の届出に必要なものの詳細
事由 必要なもの
市外からの転入 受給資格証明書
(要介護・要支援認定者のみ、転入元の市町村が発行)
市内での転居 被保険者証
市外への転出 被保険者証
死亡 被保険者証
世帯・氏名の変更 被保険者証
被保険者証の再交付 届出する方の身分を証明できるもの

住所地特例について

介護保険制度は、原則として居住している市町村で介護保険に加入する仕組みになっていますが、施設などに入所するために、住所を他市町村の入所施設の住所地に移す場合は、特例として住所を移す前の市区町村の被保険者となります。

これを住所地特例といいます。

例えば、ある市で介護保険施設が多く整備されているような場合、どんどん他の市町村から要介護者が転入してくると、給付費が膨らんで介護保険財政が破たんしかねません。

そこで、他の市町村の介護保険施設や有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に転出する場合に限り、従来居住していた市町村の被保険者証を引き続き利用するきまりになっています。

要介護認定を受けていなくても、住所地特例の対象となります。

転出や転入で、介護保険施設や有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホームに入所する場合は、高齢介護課の窓口にお申し出ください。