令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
更新日:2026年07月15日
令和8年度の介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正において、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで必要な保険料収入を見込んで基準となる保険料を決定しています。こうしたことから、介護保険事業の安定的な運営のため、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算出します。また、本人や世帯の市民税課税状況においても、改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
本措置については、令和8年度の介護保険料に限った措置です。令和9年度以降は、税制改正後の基準により算定します。
介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDFファイル: 212.9KB)
対象者
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の(1)、(2)をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日のいずれの時点でも摂津市に住民登録がある方
(2)令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である方
特例措置の具体的な内容
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
(2)市民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
その結果、税制改正により令和8年度の市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の算定では課税とみなす場合があります。
| 区分 | 合計所得金額合計所得金額 | 課税の判定 |
| 市民税 | 45万円(控除額65万円で計算) | 非課税 |
| 介護保険料 | 55万円(控除額55万円で計算) | 課税 |
前年度非課税者にかかる令和8年度特例減免について(自動適用)
令和7年度及び令和8年度のどちらも市民税非課税の方については、上記特例措置の(2)を行わずに判定した保険料となるよう、特例減免を適用します。
市民税の情報を基に自動適用するため、個別申請は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 保健福祉部 高齢介護課 介護保険係
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所本館1階
電話:06-6383-1379
ファックス:06-6383-9031
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