令和6年度からの介護保険料の普通徴収(納付書払または口座振替)の方の納付回数の変更について

更新日:2024年03月29日

仮算定の廃止について

令和6年度から、普通徴収(納付書払または口座振替)の方に対して、これまで4月(仮算定)と7月(本算定)の年2回送付していた保険料の通知を、7月(本算定)の送付に変更します。

仮算定とは

普通徴収(納付書払または口座振替)の場合、4月から6月までを仮算定期間とし、その期間は前々年中の所得をもとに暫定的に金額を決定しています。
令和6年度からは、保険料の計算方法をわかりやすくするとともに、納期によって金額に大幅な増減が発生することを防ぐために仮算定を廃止し、前年中の所得をもとに金額を決定する本算定のみの方法に変更します。

仮算定廃止の影響

1.保険料の計算方法がわかりやすくなります

前年中の所得をもとに当該年度中の保険料を計算します。仮算定額との差し引きを行わ ないため、保険料額の計算内容がわかりやすくなります。

2.保険料の通知回数が年1回に変わります

これまでは仮算定と本算定で4月と7月の年2回通知を送付しておりましたが、本算定時の7月の1回のみとなります。(所得の変更等により保険料額が変わる場合は、その都度通知します。)

3.仮算定による年度途中での保険料の大幅な変動が少なくなります。

前々年と比較して前年所得が大幅に変動した場合でも、納めすぎによる還付の発生や、年度途中での保険料額の急激な増加が起こりにくくなります。

4.納期・納付回数が変わります。

本算定の7月から翌年3月までの9回で納付していただきます。納付回数が減るため1回あたりの納付額は増えますが、年間保険料額に影響はありません。
なお、特別徴収(年金からの天引き)の方は、これまでと変更ありません。仮徴収(4月、6月、8月)と本徴収(10月、12月、2月)の年6回での納付となります。

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